【この記事は2021年1月9日現在のものです】
1月7日、菅内閣総理大臣より、1都3県に対して、令和3年1月8日(金)から2月7日(日)までを対象期間として、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「緊急事態宣言」が発出されました。
この再発出された『緊急事態宣言』に伴う東京都等からの要請内容に対してブライダル事業者はどのように解釈すればよいのか?を以下にまとめます。
(東京都等からの要請の概要と結婚式への影響骨子)
① 住民に対する不要不急の外出自粛
⇒結婚式の開催、参列者の参加には該当しない。
② 「飲食店」等に対する午後8時までの営業時間の短縮(酒類提供は午後7時まで)
⇒ 自治体により結婚式場が対象になるかどうか見解分かれる。
ただ対象としない東京都(1月8日時点でのヒアリング結果)も協力依頼はしている。
③ イベントの人数制限(5千人以下)と収容率50%以下への規模縮小
⇒イベントに結婚式が含まれるかどうかは自治体によって解釈が分かれるが、
業界ガイドラインにて「隣を1席空ける」ことになっているので
収容率50%以下の状態を引き続き持続すればよい。
(詳しく解説)
① 昨年の宣言発出の際は、結婚式を含む冠婚葬祭への出席は「不要不急の外出ではない」というのが東京都の見解でしたし、1月8日時点の電話ヒアリングによれば「今回もその考え方は変わらない」(東京都総務局総合防災部)との回答を得ていますので、結婚式の開催に直接影響するものではないと考えられます。
② この要請が結婚式場を対象としたものなのかは、自治体によって解釈が異なります。東京都への1月8日時点でのヒアリング結果としては、要請ではなく協力依頼に留まるとの回答でした。要請か協力依頼のいずれであっても、あくまでも営業時間への制限であり、結婚式の開催自体が禁止されているわけではありません。
③ そもそも規制対象である「イベント」に結婚式が含まれるかは自治体によって解釈が分かれます。ただ、そもそも「業界ガイドライン」では披露宴における座席を「隣の1席を空ける」ことが求められていますので、現状のまま50%以下にてディスタンスを保つ対応でよいと考えられます。また、結婚式の開催自体の中止を要請するものでないことは明らかです。
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