◆緊急事態宣言下における新郎新婦のご質問に対する回答例◆
カテゴリー :キャンセル・日程変更
該当する施設:緊急事態宣言対象施設
Q.(自治体からの要請を受けて収容率を50%以下にするケースで、宴会場変更をお願いした場合)
あの会場が気に入ってるので、宴会場変更はどうしてもしたくありません。変更しなければいけないならキャンセルしますが、私たちに責任はありませんよね?
【宴会場変更をどうしてもお願いする場合】
「お気持ちはよく分かりますし、当社としても全く本意ではありませんが、法律に基づく要請が出ている以上、コンプライアンスの観点からもこれを遵守せざるを得ないという状況です。どうかご理解いただければ幸いです。」
【それによりキャンセルになる場合】
「この度のお願いは法律に基づく要請が原因ですので、おふたりのご都合によるものではございません。そのため、万が一ご解約されるとしてもキャンセル料などはご請求いたしません。ただ、お二人の大切な結婚式を開催できる方向でご相談できればと思います。おふたりのご希望に出来る限り近づけて開催できるよう全力を尽くしてまいりたいと考えております。会場のご変更について、どうかご理解をいただければ幸いです。」
【お客様のご意向を受けて宴会場変更を行わない場合】
「(当社としては知事からの要請を遵守したい意向はありますが、知事からの要請はあくまで主催者であるお客様に向けてのものですので、)お客様のご意向通りとさせていただきます。ただ、いくつかのお約束については前もってご同意をお願いしております。
お約束の内容として1つ目は、当社が知事からの要請に基づくご提案を行ったことについて書面で記録させていただきますので、そちらへのご署名のご協力をお願いします。もう1つは、感染対策として参列者の皆様の入館時の検温と消毒と館内でのマスク着用をお願いすることについてご同意をお願いいたします。万が一37.5度以上の発熱のある方がいらっしゃった場合は、おふたりにお伝えした上でご入館をお断りする場合があることもご了承ください。」
【法的側面からの解説】
契約時に宴会場が特定されていれば、希望の宴会場で挙式ができないことを理由にした解約は「自己都合ではない」という新郎新婦の理屈は充分な説得性を有するものと考えます。
ただ、1月20日時点で一部の自治体が出しているイベントの収容率への要請は、「イベント主催者」である新郎新婦に対して出されているという立て付けになっていますので、新郎新婦の変更拒否のご希望が強ければ、ご希望に沿って開催することも選択肢としてはあり得るものと考えます。
なお、契約時に宴会場が特定されていたとしても、契約内容の骨子を「(宴会場に紐づけせず)当社での結婚式開催」としている場合は、宴会場変更を余儀なくされたからといって、直ちに解約事由にはならないでしょう。今後を見据えて、婚礼規約の内容について見直しをすることも考えられます。
Comments