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BRIGHT NEWS vol.72 遠隔地からの参列者「移動してよいの?」にどう答えるか

【この記事は2021年1月20日現在のものです】


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【目次】 TOPICS  「他の都道府県から参列しても大丈夫?」行政の要請内容を把握しよう

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TOPICS 「他の都道府県から参列しても大丈夫?」行政の要請内容を把握しよう 昨年の『緊急事態宣言』は最終的に全国すべての都道府県を対象としましたが、今回は、1月20日時点において対象は11都府県に留まっています。 これを受けてホテル・式場さんからよくご質問をいただくのが、 「宣言対象地域から『都道府県をまたいで参列』する方について、外出自粛要請に違反するのでは?と聞かれた場合にどのように回答すればよいか」 というご質問です。 この疑問点について、法的な観点から回答します。 まず、緊急事態宣言の根拠法令である「新型インフルエンザ等対策特別措置法」では、知事による外出自粛要請について「知事は、その都道府県の住民に対して、外出自粛の要請ができる」と規定されています(同法第45条第1項を要約)。 知事が要請を出せる対象は「その都道府県の住民」であって、「他の都道府県の住民」ではありません。つまり、『都道府県をまたいで参列』のケースでは、その参列者が居住している都道府県の知事がどんな要請を出しているのか、が(法律上は)ポイントになるのです。 次に、現在緊急事態宣言の対象となっている11都府県の知事は、住民に対して「不要不急の外出自粛」を要請しています。これについてBRIGHTが独自に「結婚式への参列も含まれるのか?」という質問をしてみた結果、自治体ごとに以下のような異なる回答が返ってきました(1月20日現在)。 1)結婚式への参列は「不要不急ではない」ので外出自粛要請の対象外である 東京都、千葉県、大阪府、兵庫県 2)結婚式への直接の言及はないが、外出自粛要請の対象になるとは明言されなかった (回答の一例「各自の判断に委ねられます。」) 神奈川県、埼玉県、京都府、愛知県、岐阜県、栃木県、福岡県 3)結婚式への参列は外出自粛要請の対象である →該当なし ここで大事なのは、「結婚式などの冠婚葬祭への参列を目的に外出すること」が知事による外出自粛要請の「対象である」と明言した自治体はゼロだったということです。 こうした事実を踏まえて『都道府県をまたいでの参列』と各自治体の要請との関係性を、法的な視点からまとめてみると、 ・ポイントは参列者が居住する地域の知事がどのような要請を出しているか?にある。 ・「結婚式への参列」を目的とした外出に対して明確に自粛要請をしている自治体はない。 ということが見えてきます。 したがって、もし宣言対象地域から移動を予定する参列者から 「宣言対象地域からの『都道府県をまたいでの参列』は外出自粛要請に違反するのでは?」 と聞かれた場合には、 「確かに不要不急の外出に対しては自粛要請が出されておりますが、自治体に確認をしても、結婚式をはじめとした冠婚葬祭への参加を目的とした外出を自粛要請の対象にしていない(自治体によっては「各自の判断に委ねられており一律に自粛を要請するものではない」)とのことですので、当社では、「不要不急の外出」には当たらず、外出自粛要請に反するものではないと考えています。」 と、事実に基づいたホテル・式場の見解をまとめ、お伝えすることが考えられます。 もちろん、参列者のご不安は「自治体がこう言ってるよ」という情報だけで解消されるものではありません。また、法律に基づかない一種のお願いとして「県境を超えての往来は控えて欲しい」という一部の知事からの発言がなされているのも事実です。 ただ一方で「自治体が法律に基づき出している自粛要請に照らすとどうなのか?」という疑問点に対して「結婚式への参列を外出自粛要請の対象にしている自治体はない」という情報は安心材料のひとつにはなると思いますので、ご不安の軽減に向けて丁寧に説明して差し上げてください。 ※ここでご説明した内容は2021年1月20日現在においてBRIGHTが独自に各自治体に電話ヒアリングした結果の概要に基づいています。自治体の見解は今後変動する可能性があります。また、自治体によってそれぞれの結論に至る理由の説明は同一ではありませんので、より確実な説明をする際には独自に各自治体にご確認をいただきますようお願いいたします。

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