Q.写真の使い方について指導をしていただいている方から、新郎新婦に、「写り込んだ列席者の写真」も含め、許諾をもらえば問題ないのでは、というアドバイスをいただいたのですが、念のため、正確なところをうかがえればと思いご連絡しました。
A. 上記のアドバイスは厳密には正確ではありません。リスクが残ります。 整理するとこのようになります。 ・ 披露宴の写真をWEBやSNSにアップする上で留意すべき権利は「著作権」と「肖像権」です。 ・ 写真の「著作権」は、一次的には撮影したカメラマンまたはカメラマンが所属している写真会社に 帰属します。この写真を会場が自由に利用するためには、外注先のカメラマンまたは写真会社 との間の契約で、①著作権はデータ納品と同時に会場に移転すること、②カメラマンまたは写真 会社は著作者人格権を行使しないこと等の必要な合意をしておく必要があります。 ・ この点、契約書できっちりとうたっているかどうかがまず確認すべきところです。 ・ 次に、「著作権」とは別に、被写体の各個人には「肖像権」という権利があります。これは、勝手に 自分を撮影され、それを公開されない権利とでもいうべきもので、たとえば盗撮されていた場合 などに「それを公開するのはやめろ」または「権利侵害だから賠償金を支払え」と言える権利です。 ・ 「肖像権」は新郎新婦のみにあるわけではなく、参列者個々にも帰属しているため、新郎新婦が 参列者個々の「肖像権」について勝手に同意したりすることはできません。 この点で、上記のアドバイスは正確性を欠いています。 ・ 難しいのは新郎新婦には事前に「同意」を得ることが出来るのですが、参列者すべてに「同意」を 得るのは困難です。そこで各ホテル・式場からBRIGHTに相談を受けたときには、参列者に予め 同意してほしいことを紙面(席札の隣に置くメッセージカード等)で伝え「同意されない場合はカメ ラマンに伝えてほしい」という形などで、対処している現状があります。 ・ その他各社の事例を書き出すときりがないのですが、結論をまとめると、写真の取り扱いには 慎重になったほうが良いですが、ただしい理解に基づいて契約書や参列者への案内などをしっか りまとめておけば、99%の不安を払しょくすることが可能となります。
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