◆緊急事態宣言下における新郎新婦のご質問に対する回答例◆
カテゴリー :契約内容の変更
該当する施設:緊急事態宣言対象施設
Q.挙式披露宴はやめてフォトウェデイングだけにします。キャンセル料はかかりませんよね?
「婚礼規約の規定は挙式・披露宴についてとなっております。その為、挙式・披露宴についてのご契約とフォトウェディングについてのご契約は別のものとなりますので、挙式・披露宴について解約される場合は、婚礼規約に基づく解約料をお支払いいただきます。」
【法的側面からの解説】
「婚礼規約」の中で「フォトウェデイング」に関しての取扱いが規定されていればそれに沿って対応していくことになります。
ただ、通常フォトウェディングは婚礼規約には含まれていないので別契約と考えるのが自然です。特別な合意がない限りは「フォトをやるから挙式・披露宴の解約料はなしで」という理屈は通らないと考えます。
コメント