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知り合いの弁護士に相談したところ、コロナによる解約の場合、キャンセル料は払わなくていいはずだと聞きました。日弁連のホームページにもそのように記載されていますので、私たちは払うつもりはありません。

◆緊急事態宣言下における新郎新婦のご質問に対する回答例◆

カテゴリー :キャンセル・日程変更

該当する施設:緊急事態宣言対象施設



Q.知り合いの弁護士に相談したところ、コロナによる解約の場合、キャンセル料は払わなくていいはずだと聞きました。

日弁連のホームページにもそのように記載されていますので、私たちは払うつもりはありません。


(「コロナ不安による解約」の法的な考え方はすでに例示済みですので、それとは異なる観点での回答例です。)

「法律上の見解にご指摘のような見解があることは承知しておりますが、当社も外部の専門家に見解を求めた上で、法律に基づいた対応をしております。お客様がご指摘のような見解とは異なる専門家の意見もあるという点は、なにとぞご理解をいただけますと幸いです。」

「(より細かな質問があった場合には)詳しい法的な議論につきましては、私どもは専門家ではありませんし、ここで法的な議論をすることが目的ではありませんので差し控えさせていただきます。」


【法的側面からの解説】

 法律の解釈は様々あるため「誰かがこう言っていた」「こういう機関がこういうリリースを出していた」という情報があったからといって、必ずしもそれが正しい、または唯一の回答だということはありません。「当社は当社で専門家に確認している」という事実があればきちんと主張して構いませんし、法務省が令和2年3月に発表したリリース(いくらコロナが理由であっても解約料については婚礼規約に沿って支払うのが原則、という趣旨をリリースしたものです)や経済産業省が関与して「業界ガイドライン」が発表されているというような事実がありますので、時には毅然と自社の考え方を主張することが必要となります。





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