【この記事は2021年1月10日現在のものです】
1都3県に向けた緊急事態宣言の再発出を受けて、 対象となった自治体が「協力金」についての概要の発表を始めています。 以下、BRIGHTで調査した結果をまとめます。 ※前回の宣言時においては自治体の運用が途中で変更した例がありましたし 同じ結婚式業であっても施設によって条件が異なります。 最終的に支給対象となるか否かの判断は各自治体の協力金事務局によってなされますので、 その点ご了承いただき申請を行われるかどうかの判断は各社の責任においてお願いします。 ◆東京都 ポイント/ 結婚式場は「協力金」対象ではないと明記されています。 ただし結婚式場内のレストランや喫茶店は対象となる余地がありそうです。 ★詳細はこちら https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0107_14118.html ★概要はこちら ・1/8~2/7の間、営業時間短縮の要請に全面的に協力した店舗に186万円を支給。 (1/12~2/7の間、営業時間短縮の要請に全面的に協力した店舗に162万円を支給。) ・なお、これらは日単位で支給されるものでなく、全期間の協力が条件。 ・支給対象 1)飲食店営業許可等があり、営業時間の短縮要請に全面的に応じた中小企業・個人事業主等 2)対象店舗は営業時間の短縮要請を受ける飲食店及び飲食店営業許可のある遊興施設等 ※「協力金の対象とはならないもの」として8例を列挙 その中の7番目と8番目に以下の記載がある。 ⑦ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合 ⑧ 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合 まとめ/ ・結婚式場における披露宴で飲食を提供する場合は「対象外」と読み取れる。 ・既報の通りホテルの宴会場はそもそも「要請の対象外」とされているため、 上記の記載に関わらずホテルでの披露宴で飲食を提供する場合も「対象外」と 解釈される可能性が高い。 ・一方で、結婚式場内で運営しているレストランや喫茶店等で飲食を提供する場合 は「対象となる」とも読み取れる内容であり、今後確認が必要。※ ※参考となりそうなQ&Aが掲載されています。 Q 営業時間の短縮要請の対象となっていない施設にテナントとして入居して 飲食店を経営していますが、支給対象となりますか? A 店内やフードコートなど施設内での飲食を前提とした飲食店で、要請内容に 応じた営業時間の短縮を行っている場合は、支給の対象となります。
◆神奈川県・埼玉県・千葉県 ポイント/ 各県とも協力金の概要についての情報を公表しておりますが、 「結婚式場」の取扱いについて明示されていないため、現時点では東京都と異なり 「結婚式場」自体が対象となるのか、その対象範囲等について明らかでない状況です。 引き続きBRIGHTで情報収集を行っておりますので続報をお待ちください。 詳細はこちら 【神奈川県】 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyouryokukin_5th.html#tenpo 【埼玉県】 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin-4.html 【千葉県】 https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin0108-2.html
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