◆緊急事態宣言下における新郎新婦のご質問に対する回答例◆
カテゴリー :キャンセル・日程変更
該当する施設:緊急事態宣言対象施設・対象外施設
Q.4月の緊急事態宣言に続き、また今回1月に緊急事態宣言が出て、新婦が鬱病になりました。(新郎)自身も精神的にもちません。一旦解約します。また時期を見て申し込むので解約料は支払いたくありません。
「1日も早いご快復を心から祈っております。もし、残念なことに一旦ご解約なさる場合は、恐縮ですが解約料はお支払いいただいております。おつらい状況であることはお察しいたします。(ご本人のご病気が理由であるとしても、お客様のご意思でのご解約となりますので解約料は免除されません。)
ご解約ではなく、日程をご変更する場合ですと●●●●の条件でお請けできます。」
【法的側面からの解説】
お気の毒な話ではありますが、「ご自身が病気になったので解約」は「お客様都合による解約」の典型例ですので、「規約の通り解約料が発生する」という結論で構いません。鬱になった原因がコロナであるかどうかも影響は生じません。
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