◆緊急事態宣言下における新郎新婦のご質問に対する回答例◆
カテゴリー :他県への移動自粛
該当する施設:緊急事態宣言対象外施設
Q.(緊急事態宣言の対象外地域の施設で施行予定)緊急事態宣言により愛知県と埼玉県から親族が列席できません。親族が来れないならキャンセルするしかないです。不可抗力なのでキャンセル料は支払いたくありません。
「各自治体にも確認は致しましたが、結婚式など冠婚葬祭への参加のための外出は『不要不急ではない』ということから自粛要請の対象ではない(または「個人の判断に委ねている」)とのご回答を得ています。そのため、結婚式への参列を目的とした外出に対しては、自治体から自粛要請が出されている状況にないと考えております。
ご親族が独自のご判断でご参列を控えるということであれば、現状を考慮して最大限配慮はさせていただきますが、それを理由に解約される場合は婚礼規約に基づいて解約料をご請求させていただくこととなります。」
【法的側面からの解説】
今般の緊急事態宣言は結婚式場の使用停止や結婚式の開催自体の自粛を要請するものではありません。
したがって、宣言の対象となった地域であったとしても(自治体によって法律に基づく要請か協力依頼の働きかけかのニュアンスの違いはあれど)、営業時間の制限を除いて結婚式の実施について法的な制約がある訳ではありません。そのあたりの法的な前提を丁寧にご説明することを通して、ご理解をいただけることを願うばかりです。
また、そもそも結婚式の契約は一般的に新郎新婦と会場との間で締結されるもので、誰を参列者として招くかは新郎新婦の判断に委ねられているため、「参列してほしかった親族が来られないから」「親友が急遽来られなくなったから」という理由で直ちに結婚式契約自体の解約が認められるとは考えにくいです。必要があればその点も整理してご説明して差し上げてください。
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