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緊急事態宣言を巡る最新情報

【この記事は2021年1月8日現在のものです】


内閣総理大臣より『緊急事態宣言』が再発出されました。 これに伴い、対象となった東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県の各知事は、昨夜から住民や一定の施設に対して「要請」等を出しております。 現時点での情報に基づき結婚式に対する影響等について調査いたしましたのでご報告申し上げます。 以下、「東京都」へのヒアリング調査の結果をまとめます。 同時に「神奈川県」へもヒアリング調査を行っていますので、一部その情報も追記します。 なお、「東京都」を軸にご説明する理由は、昨年の『緊急事態宣言』時には他エリアでも「東京都」の判断が主に踏襲された経緯があることからです。ご了承ください。

「東京都」の要請概要

1. 都民向けに「不要不急の外出自粛(特に20時以降)」の要請 2. 事業者向けに以下の要請 (1)営業時間の短縮・「飲食店」「遊興施設等」へ営業時間を5~20時(酒類提供は11~19時)に短縮 (2)イベントの開催制限 ・上限5千人かつ収容率50%以下への制限 ・賀詞交歓会や新年会、それに類するイベントでの飲食提供の自粛等の協力依頼

「結婚式」を巡る問題点についてのヒアリング結果

(回答:東京都総務局総合防災部/調査日:2021年1月8日)

【問題点1】結婚式への参列は上記1. の「不要不急には該当しない」という理解でよいか? ⇒現時点で明確な定義はないが、そのような理解で構わない。 【問題点2】 結婚式場は上記2.(1)の「飲食店」に該当し営業時間短縮の対象ということか? ⇒違う。 法律に基づく要請対象となる「飲食店」「遊興施設等」ではなく、 「集会場」の扱いとして「20時までの営業時間の短縮への協力依頼をする対象」である。 したがって休業協力金などは発生しない。 ※この点、神奈川県は現時点では「飲食店」または「遊興施設等」に該当する、と異なる見解を示しています。

【問題点3】結婚式は上記2. (2)の「イベント」に該当するのか? ⇒該当する。 ただ飲食提供の自粛を法律に基づき要請するものではなく、留意事項として呼びかけを行っている。 ※この点、神奈川県は現時点では「イベントには該当しない」と異なる見解を示しています。

以上のように神奈川県と見解が異なる点もありますが、 少なくとも東京都としては、 ・「結婚式場」に対して「営業時間の短縮」を法令に基づく正式な要請はしておらず、協力を依頼している。 ・「新郎新婦」に対して「(参列者への)料飲の提供」には留意してほしいという呼びかけをしている。 という回答でした。 なお、昨年も都道府県からの要請内容は少しずつ変動することがありますので、あくまで「現時点でのヒアリング結果」として参考にしていただければ幸いです。



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