A 確かに、「持ち込み規制は独占禁止法違反だ」との指摘が一部にあります。(以下、独禁法といいます)
独禁法は、事業者間の競争を促進すること等を目的とした法律で、例えば、非常にシェアの高い業者が他の業者を不当に排除しようとしたり(私的独占)、いわゆるカルテルを結んだりすること(不当な取引制限)が規制されています。
そして「持込」規制に対しては、独禁法の禁じる「不当な取引拒絶」に該当しないか、つまり、ホテル・式場が一部のパートナーとだけ提携することで他のパートナーとの取引を「不当に」拒絶しているのではないか、という指摘がされているようです。
しかし、どこのパートナーと取引をするかは、原則としてホテル・式場の自由です。
たとえばあるホテル内のレストランが「使用する野菜は無農薬にこだわるこの農家で生産されたものに限定する」と掲げて営業していたとしても、それはそのホテルの営業方針であって、他の農家を「不当に」排除したものとは普通は考えられませんよね。
それと同じで、たとえばホテル・式場が正当な理由なく特定の事業者を業界から排除しようとするような「不当な」目的があるような例外的な場合を除いて、任意に「このパートナーさんが信用できるから提携しよう」と特定のパートナーを選び、提携することは、独禁法が禁じる他の事業者への「不当な取引拒絶」とはならないと考えます。