A 消費者契約法は、新郎新婦などの消費者と事業者間の取引で消費者の利益を保護すること等と目的とした法律で、消費者の権利を制限し、消費者の利益を一方的に害する規定は無効とされています。
しかし、そもそも「持込」の可否はあくまで契約上の設定によるもので、法律上「持込」自体が消費者の権利として認められているわけではありませんし、「持込」規制をすることについては「式のスムーズな進行」等の一定の合理性を有する側面も認められるため、規制そのものが直ちに新郎新婦の利益を一方的に害するものとはいえず、消費者契約法やその他の法令に違反するものとは言えないと考えます。