A はい、あります。
2017年5月30日から、今まで個人情報保護法の適用対象ではなかった、中小規模の事業者さんたちも、この法律が適用されることになりました。
従前、この法律は「保有する個人情報の件数が5,000件を超えない事業者」は個人情報取扱事業者とはせず適用対象から外していたのですが、この改正により例外措置がなくなりました。
つまり、極端にいえば1件でも個人情報を保有する事業者さんは、2017年5月30日からは適用対象事業者となっているので、個人情報保護法上の規制に従わないといけなくなっています。