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【著作権】アニメキャラクター使用のご希望に対して

 Q 新郎新婦の意向を受けて、ウェディングケーキを特定のアニメキャラ

   クターの形に模して作るのは問題がありますか?

 A 原則として著作権侵害となりますので、許諾を得ないで作るのは

   避けたほうがよいです。

 Q 新郎新婦の意向を受けて、特定のアニメキャラクターの印刷された

   市販のチョコレートをウェディングケーキに乗せるのは問題がありま

   すか?

 A ただちに著作権侵害となるかというと微妙です。ただ、そのキャラク

   ターの知名度に、ただ乗りしていると判断されれば、不正競争防止

   法違反という別の問題にも発展する危険性があります。

 Q 新郎新婦の意向を受けて、ウェディングケーキの周囲を特定のアニメ

   キャラクターのぬいぐるみで囲むのは問題がありますか?

A 原則として著作権侵害とはなりませんし、通常はアニメキャラクター

   と婚礼サービスは別物と判断されるでしょうから、不正競争防止法の

   問題になることも考えにくいです。

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