2月16日付日本経済新聞の報道によると、公正取引委員会は 「企業と雇用契約を結ばずに働くフリーランス人材」を、 今後は独占禁止法の保護対象とする旨の運用指針を示し ました。
企業と雇用関係にある労働者(サラリーマン等)は労働 基準法等の法令により保護されており、また、(我々の 業界で例えれば会場とパートナーのような)事業者間の 取引においても、取引内容と資本規模の格差等の条件を 満たした場合には下請法の規制が及びました。
ただ、そのいずれにも該当しない、「企業に対して労働 の提供をする」フリーランスと呼ばれる労働者に対する 法的保護が十分ではないという議論は以前から存在して おり、公正取引委員会内の有識者検討会にて議論が重ね られた結果、今般の運用指針の発表に至ったものです。
具体的には、「企業に対して労働の提供をする」フリー ランスには独禁法は適用されないとしていた従来の解釈 を改め、「人材の過剰な囲い込み」や「労働の成果に対 する行き過ぎた利用制限」等が独禁法違反になりうる、 という解釈を新たに示すことで、フリーランスを法的に 保護しようとする内容です。
★公正取引委員会の発表した15日付報告書★ http://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index.files/180215jinzai01.pdf
★日本経済新聞の16日付記事★ https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26984910W8A210C1EA2000/
ブライダル業界においては、特定の企業に属さない形で お仕事をする「フリーランス」が多く存在しており、 その中には「企業に対して労働の提供をする」形もあり、 最近では、従前は雇用関係のあることが一般的だった 婚礼施設で働くプランナー等の「フリー化(外注化)」も 珍しくなくなりました。
今般の発表がこうした方々と婚礼事業者との関係性に どのような影響が及ぶのかはまだ不透明ではありますが、 フリーランスという働き方が増加していく中での注目す べき動きとして共有いたします。