A ご契約していた日程で結婚式サービスを提供できないとなると、これは完全な債務不履行となり会場側は損害賠償義務を負います。 ただ損害賠償の範囲について民法416条において限定されていて、会場側のミスによってお客様が被った実損害と、予見できる範囲の損害のみを賠償すれば足りるとされています。 一方で楽しみにしていた結婚式場での結婚式がかなわないということで、精神的苦痛に対する慰謝料という考え方も出てくるかもしれません。 その金額はなかなか算定は難しいのですが、会場がお客様に対してキャンセル料を設定していたとするならば、その金額がひとつの算定根拠になってくることも考えられます。 いずれにせよ、こうした事例においては、法的に賠償義務を負うのは避けられないでしょう。