A 納品した商品に事前のお約束から不足があれば、その不足分の減額または返金については法的にも認められる余地があります。その金額の算定は簡単ではありませんが、全体のシーンの数などを分母にして不足があった「割合」を算出し、元々の代金にそれを掛け合わせて計算するというのもひとつの方法です。いずれにせよ肝心なシーンの撮り忘れ、またはデータ消失があった場合には賠償義務を負う可能性が出てきます。
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