【この記事は、2020年2月21日現在の状況です。】
Q4.既に開催日が決まっている挙式・披露宴について、新郎が新型コロナウイルスに罹患していることが判明しました。会場としては、他のご利用者への感染の恐れもあるので、延期又はキャンセルのご案内をしましたが、新郎新婦は予定日での実施をお望みです。 会場としてはどのように対応すればよいでしょうか。 A4.法的なポイントとしては、「会場の利用規約・約款等で会場側からの解約がどのような場合にできると規定されているのか」が重要です。 ほとんどの会場でこのような規定はないと認識しておりますが「感染症等に罹患している者の利用を拒むことができる規定」がなければ、会場側から直ちにキャンセルすることはできない可能性が高いです。 この場合、他のご利用者・ご参列者への感染の恐れや影響等を説明しながら、お客様にご納得いただけるように根気よく説得を続け、その過程で無償での日程変更を提案する、などの対応方法が考えられます。 また合意に至れば、それは契約内容の変更となりますので覚書を交わしておくことをお勧めいたします。
(監修:BRIGHT 増渕勇一郎弁護士)