【この記事は、2020年2月25日現在の状況です。】
厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(2020年2月25日)を発表しました。
*会場/プロデュース会社からのお問い合わせに対するQA*
Q10.プロデュース会社です。自社は婚礼サービスを提供予定なのですが場所をお借りしていた先の レストラン側から「大人数が集まる披露宴の開催は延期したい」と要請を受けました。
新郎新婦は開催希望なので突然の要請に憤っていらっしゃいますが、もしレストラン側の意志が固く予定日で開催できない場合、当社が新郎新婦から責任を追及されることはあるのでしょうか?
A10.この回答は、新郎新婦、プロデュース会社およびレストランの3者の間でどのような契約関係になっていたかに よって変わってきます。
まず、BRIGHTがフリープランナーやプロデュース会社など「箱を持たない」事業者さんにいつも勧めている 「新郎新婦はプロデュースに関してはプランナーやプロデュース会社と、料飲と会場貸しについてはレストランと 2つの契約を締結する」スタイルであれば、レストラン側のこのような要請が可能かどうかは「新郎新婦と レストランとの間の契約がどうなっているか?」という問題になりますので、貴社がレストランの対応について 直接契約上の責任を問われることは考えにくくなるでしょう。
一方で、貴社が「レストランとの折衝や料飲・会場貸し提供まですべて含めた形で新郎新婦と契約する」スタイル を採用している場合には、レストランとの調整についても貴社が対応すべき「業務」となるでしょうから、 もしも折衝がうまくいかず、新郎新婦に迷惑をかけてしまえば、契約主体である貴社が一義的に責任を追及される 可能性は十分あるでしょう(レストラン側に落ち度があればその後の求償は可能ですが、事後的な対応となります)。
ただ、いずれにせよ貴社もレストランも一度新郎新婦と婚礼の実施について契約をしている以上、契約内容に 感染症の流行時における対応について特別な条項が規定されている場合を除き、明らかに開催できない事情が 認められない中で、「不安だから」「責任を持てないから」という理由だけで新郎新婦の意思に反して解約したり、 延期を決めたりすることはできないし、強行した場合には後日債務不履行責任を追及されるリスクがあるという点 にはご注意ください。
(監修:BRIGHT 増渕勇一郎弁護士)