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厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(2020年2月25日)を発表を受けてのご質問にお答えします。

【この記事は、2020年2月25日現在の状況です。】

厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(2020年2月25日)を発表しました。

*【パートナー会社からのお問い合わせに対するQA*

Q11.ドレスショップです。自社と直接契約済みの顧客(新郎新婦や参列者)から 「披露宴が延期・キャンセルとなったので衣裳もキャンセルしたい」 「自分たちが悪いわけではないのでキャンセル料を支払うのはおかしい」 とご指摘を受けましたが、そんな理屈は通るのでしょうか? A11.そのような理屈は通りません。

自ら延期・キャンセルを決めた新郎新婦の場合、法的には「お客様都合」に該当しますので契約上は規定通りのキャンセル料を請求することができます。

一方で自らの判断ではなく結果的に衣裳レンタルが不要になった参列者は、お気の毒ではありますが、 契約内容に特別な規定がない限り、「お客様側の都合」であることは変わらないため、 契約上はキャンセル料の支払いを求めることができるでしょう。

ただ、法的な答えとは別に、実際にキャンセル料を求めるかどうかは事業者によって「神対応」をなさったりと、状況によって異なると思います。

(監修:BRIGHT 増渕勇一郎弁護士)

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