【この記事は、2020年2月25日現在の状況です。】
厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(2020年2月25日)を発表しました。
*【パートナー会社からのお問い合わせに対するQA*
Q12.司会者です。会場から受注を受けていた婚礼案件が、新型コロナウイルスを理由に延期・ キャンセルとなったと報告がありました。すでに打ち合わせも行い、日程も空けていたので損害は出ています。会場に責任がないことはよくわかるのですが、会場と自分との契約に 基づいて日程変更料やキャンセル料を会場に請求できるものなのでしょうか? A12.2019年に台風19号が襲来し被害をもたらした際にも同じ話がありました。
下請法という法律があり、資本金など一定の条件をクリアした取引においては、パートナー側が 手厚く保護されています。その中で「一旦発注したお仕事は、パートナー側に責任がある場合を 除いて撤回できない」「撤回するには所要の補償をしなければならない」という義務を発注主 (今回のケースでは会場側)に課したものがあります(不当な給付内容の変更の禁止)。
したがって、延期・キャンセルにより発注済みのパートナーに損害を与えたのに補償をしない 場合には、会場側が下請法違反の責任を追及されるリスクがあります。
会場側としては「自らに落ち度がないのに損害を被っている。パートナーにも泣いてもらうのは 当然じゃないか」という意識があるかもしれませんし、その感覚も一部わからなくもないのですが、 気を付けないといけないのは、もしこの規定に違反すると公正取引委員会等から勧告処分などを 受ける危険性があるのは「会場」という事実です。
この下請法上の禁止事項の存在を踏まえつつ、会場とよくご相談されることをお勧めします。
(監修:BRIGHT 増渕勇一郎弁護士)