【この記事は、2020年2月25日現在の状況です。】
厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(2020年2月25日)を発表しました。
*【パートナー会社からのお問い合わせに対するQA*
Q13.A12の回答を受けて会場に話をしたところ「キャンセルならともかく、延期なのだから 長い目で見れば損害が出ていないはず」と言われてしまいました。契約上は日程変更料の規定がありますが、どのように考えればよいでしょうか? A13.公正取引委員会にはBRIGHTからも何度か電話でこのあたりの考え方をお聞きしていますが、仮に延期した後の結婚式の司会業務を提供するとはいっても、改めて事前の打ち合わせを行ったりすれば司会者の損害はゼロではないわけですから、それを泣き寝入りしろという結論にはならなそうです。
したがって会場としては、パートナーへのこうした補償の義務を負うことも踏まえて、 新型コロナウイルスを理由に延期・キャンセルを希望する新郎新婦に対してどんな対応をしていくかを 考える必要(要するに安易に「変更料は無償」としてよいか、という問題です)があると言えるでしょう。
(監修:BRIGHT 増渕勇一郎弁護士)