【この記事は、2020年3月10日現在の状況です。】
結婚式の中止を強制される可能性はあるのか? 日本政府は新型コロナウィルスの感染拡大防止を目的に、 今週中にも「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、特措法といいます)の 改正案を国会に提出し、新型コロナウィルスに関しても特措法の適用を可能とする方針です。 特措法は平成21年に新型インフルエンザが大流行した訓を受けて平成24年に施行されたもので、感染の拡大で民生活や経済に重大な影響の出るおそれが出た時点で 国が「緊急事態宣言」を出せる内容となっています。 また、これを受けた都道府県知事は潜伏期間や治癒までの期間を考慮した上で、その期間を定め、 ①住民の外出禁止 ②学校、社会福祉施設、興行場(映画館やコンサート会場が該当)、その他の政令で定める 「多数の者が利用する施設」の使用の制限、停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置 を「要請」することができ、正当な理由なくこれに従わない者に対しては「指示」※ができるとしています。 (特措法第45条第1項で①、第2項で②、第3項で※について規定されています。詳しく読みたい方は↓) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031#E なお、現行法において罰則までは規定されていません。 まだ改正法の内容は明らかにはなっていませんが、仮に規制対象や内容が現行の特措法のままだとした場合、 直接的に「結婚式」は対象とはなっていません。 ただ「その他の政令で定める多数の者が利用する施設」として政令において「結婚式場」が指定される可能性は、規制の趣旨に照らすと十分あり得ると思われます。 注:「政令」とは法律に基づき内閣が制定する命令のことです。 なお、先月安倍首相が「大規模イベント等の自粛要請」を行った際、婚礼業界においては 「仮にこの要請の対象が結婚式も含まれる場合、要請先は事業者なのか?新郎新婦なのか?」 という問題が話題となりましたが、特措法ではこの点明確に 「施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者に対し」とされているため、 結婚式場運営事業者と新郎新婦の両者に対して要請または指示がなされる可能性が出てきます。 法律上は罰則のない「要請」ではありますが、 現実的には正式に法律に基づき知事から「要請」があれば施行するわけにはいかないと思われますし、 その場合は「新郎新婦都合の解約・日程変更」とは言いづらくなるため 『規約・約款では想定していない事態』が発生することとなり、現場での混乱は必至です。 目の前に結婚式を控えるお客様については間に合いませんが、 将来的にはこうした事態における契約の取り扱いを見直す必要がでてきそうです。
この法律が改正されると結婚式にどんな影響が及ぶのか? 業界大注目のテーマについて緊急解説動画を作成しました。 (注:あくまで2020年3月9日収録時点の情報です。)
「業界緊急アンケート」の最終結果の一部も公開。 下記URLよりどなたでも無料でご覧いただけます。 https://youtu.be/onr2dWbfKN4