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【新型コロナ】『緊急事態宣言』直前?まずは正しく知ろう

新型コロナが猛威を振るう中で、安倍総理大臣から『緊急事態宣言』が出されるのではないかと取り沙汰されています。 ここでいう『緊急事態宣言』や、それに関連する知事からの『要請』とは、今月13日に成立した「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、特措法といいます)に基づくもので、先に北海道知事や東京都知事が出した(法律に基づかない)『宣言』や『要請』とは訳が違います。これらが全然違うものなのだという認識がまず必要です。 特措法における『緊急事態宣言』の概略は以下の通りです。 ① 感染の拡大が進み国民生活や経済に重大な影響の出るおそれが出た時点で内閣総理大臣がエリアと期間を特定して「緊急事態宣言」を出します。 ② 対象となったエリアの都道府県知事は潜伏期間や治癒までの期間を考慮した上で、期間を定め以下のような「要請」を出すことが出来ます。  1) 住民の外出自粛  2) 学校、社会福祉施設、興行場(映画館やコンサート会場が該当)、その他の 政令で定める「多数の者が利用する施設」の使用の制限、停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置     そして、正当な理由なくこれに従わない者に対しては「指示」が出来ます。 ③ では2)の政令で定める施設にブライダル関連の施設が含まれるかというと  ・ 建物面積1千㎡超の  ・ 結婚式場、ホテル(集会の用に供する部分に限る)、美容所、貸衣裳店等という条件に該当する施設は、知事からの「要請」対象となり得ます。   つまり、使用についての「制限」または「停止」が施設に対して要請されるリスクが出てきます。 ④ この「要請」または「指示」には罰則規定はありません。   ただ「法律に基づく正式な要請・指示」ですので、企業としてこれに応じないという選択肢はとり得ず、現実的にはサービスの提供ができなくなります。 ⑤ また、面積が基準を満たさなかったり、知事からの要請から外れたとしても

1)住民の外出自粛の「要請」がなされた場合も、事実上、結婚式の挙行は困難となります。(小池都知事の要請は「不要不急の外出自粛」でしたが特措法上はそのような条件はついていません。) このように『緊急事態宣言』が出されるか否かは私たちの事業に大変大きな影響が出てきますので、現時点では、まず正しくその内容を認識しお客様からのお問い合わせには正しく説明できる体制が必要となることでしょう。

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