Q.披露宴の音楽事前打ち合わせに関して質問です。お客様と1対1のリモート打合せを行う場合、音楽を再生する事によって法に抵触する可能性はありますでしょうか?
A.この件を個別にJASRAC等に確認したことはありませんが、楽曲の配信行為については所定の料金を支払えと指摘される可能性があります。どういう形での配信かによっても結論が異なる可能性があるため、個別に問い合わせてみられることをお勧めします。
Q.オンライン結婚式ではなく、事前のオンライン打合せに関して、音響の打合せですが(今は出来ていませんが)、PC等のツールを通して音楽をお客様に聞かせて大丈夫なのでしょうか?※音楽の再生自体は、CDデッキまたは商用複製されたPC内音源ちなみにJASRACからは、近々オンライン結婚式の申請?許諾方法について発表するとお話いただきましたが、オンライン打合せは除く(含めない)・・・ということでした。
A.配信については上記の通りです。PC内に音楽を複製しておいて対面での打ち合わせで音を聞かせる行為は、複製権の許諾が必要になります。今後の新ルールについては情報を入手次第解説を加えていきます。
Q.結婚式の主催は個人であくまで私的利用であるという可能性があると思うんですが、すでに何か判例が出ているならば教えていただきたいです。
A.まず、「私的使用」の場合に許諾が不要になるのは複製権に限られているため、他の権利については「私的使用」かどうかは問題になりません。
また、ビジネスで音楽を使用している事業者がいる以上、イベント自体の主催者にとっては「私的使用」であっても、事業者は「私的使用」とはいえない、というのがJASRAC等の揺るがぬ考え方と認識しています。
Q.ライブ配信した時に1曲〜円などの規定はリリースされていないでしょうか。またはリリース予定はないのでしょうか。
A.JASRACやNexToneのWEBサイト上で「インタラクティブ配信」の料金表が確認できます。こちらをご参考になさってください。
JASRAC
https://www.jasrac.or.jp/info/create/calculation/interactive/
NexTone
https://www.nex-tone.co.jp/files/royalty_table.pdf
Q.オンライン結婚式で楽曲の許諾を得るための料金設定を教えていただきたいです。また、手続きに日数等がかかるものなのでしょうか。音楽著作権(演奏権・複製権)の時と同様に会場によっても対応が異なる可能性があると思っているほうがよろしいでしょうか。
A.料金表は上記の通りです。「会場によって対応が異なる」については、本来は異なってはいけないものだと認識しております。
Q.クラッシックの指揮者が生きていて、その人の音源を使用した場合の権利は作曲者(つまり没後70年以上経過)が採用されるのでしょうか?
A.セミナーの中では敢えてこの用語を用いていませんが、著作権は①狭義の著作権と②著作隣接権があります。作詞作曲者のもつ権利は①で没後70年の経過により消滅します。演奏者やレコード会社に与えられる権利は②ですが、配信に関わる「送信可能化権」は指揮者にはなく、レコード事業者にのみ認められるため、指揮者が存命かどうかは関係なく、レコード事業者に許諾が必要となります。
Q.有名アーティストの曲を生演奏する場合(声がない状態)も公衆送信権、送信可能化権必要でしょうか。
A.有名アーティストの著作権が切れていなければ、歌詞は用いなくてもメロディーを演奏して配信する以上、少なくとも作曲者としての権利(公衆送信権)の許諾は得なければなりません。
Q.著作権消滅した楽曲を収録したCD音源を配信した場合は何か抵触しますか。
A.作詞作曲者の権利が消滅していても、CDについての権利をもつレコード事業者の権利(送信可能化権)の許諾を得る必要があります。
Q.配信に関してマイクに入ってしまった音源の許諾は必要でしょうか?メインは話し声と思いますが、バックで音が流れているのをマイクがひろっており、楽曲の認識が出来ている場合と、楽曲の認識が出来ない場合。
A.著作権関連の許諾を必要としない例外については文化庁のWEBサイトに分かりやすく記載されています。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
なお本年6月5日付で著作権法が改正されまして、従前複製の場合限り許諾を要しない例外とされていた「写り込み」の規定が、配信にも適用されることになりました。意図せずマイクに入ってしまったような場合には、その楽曲についての許諾は不要となります。なお改正法の施行日は本年10月1日ですが、もうその理解で運用を開始して問題はないと考えます。
Q.公衆送信権、送信可能化権について→入場等で音量を大きくして「聴かせた場合」ではなく、許可された演奏権に基づいて常識的な音量でBGMで再生したものが「聴こえちゃった」場合もダメですか?
A.上記の通り法改正により、場合によっては許諾は不要です。線引きに曖昧な部分は残りますが、ご指摘のようなケースであれば問題ないと考えます。
Q.クラシックの音楽を、オンライン上で、再生する場合も、公衆送信権・送信可能化権の、許諾は必要なしと、考えて大丈夫でしょうか。
A.オンライン上で再生とは、次のようなケースのことでしょうか。(違っていたら申し訳ありません。)
たとえばYoutubeにすでにアップされているものをお客様に見せながら楽曲の相談をする場合でしたら、
自ら配信しないのであれば公衆送信権等が問題になることはありません。(もしかしたら再生した楽曲についてそれらの許諾が得られていない可能性はありますが、受け手の責任にはなりません。)
Q.InstagramのインスタLIVEで、例えば模擬挙式などを配信する場合、またそれをIGTVに保存する場合に発生する音楽に関する権利を教えていただきたいです。
A.申し訳ありませんが、InstagramのサービスについてBRIGHTから自信を持っての回答ができません。各サービスの規約をご参照ください。
Q.音楽の件で、権利をとらずに配信してしまった場合の罰則はどの程度ですか?
A.実際に刑事罰を受けるようなケースはまれですが、著作権等の侵害は原則として「10年以下の懲役」もしくは「1千万円以下の罰金」またはその両方が課せられます(著作権法第119条第1項)。
ただし、より現実的なリスクは、JASRAC等から損害賠償請求をされることです。基本的に本来支払うはずであった使用料を遡って請求されるリスクが生じます。
Q.公衆送信権の許諾は得ても、送信可能化権許諾にあたり該当曲がレコード協会で登録されていない場合は、致し方ないと思ってしまうのですが その場合にオンライン配信を行ったら違反となり罰則対象になるのでしょうか?
A.危険性としてはご認識の通りです。刑事、民事両面での法的責任を負うリスクがあります。
Q.オンライン結婚式のみの実施であれば、演奏権と複製権の許諾は不要でしょうか。
A.その場で音楽を流している以上、演奏権の許諾は不可避のはずです。また、配信以外にも記録用の目的で撮影するのであれば、複製権の許諾も別に必要となります。
Q.包括契約は宴会場だけや、チャペルや会場は指定されているのでしょうか?
A.演奏権の包括契約は、施設の形状というよりもそこで楽曲が使用される形態ごとに所定の使用料を支払う内容となっています。チャペルの他、廊下や控室であっても楽曲を使用するのであれば所定の許諾を取るための契約が必要です。
Q.肖像権について→記録して他目的に使用する場合は都度許可が必要と思いますが、そのオンライン結婚式で画面に映ること自体は「出席」の返事を以て肖像権を問わないことを招待状で案内し、承諾頂くことは認められるでしょうか?
A.映像等の使用方法をすべて予めお伝えして「出席の返事をすることをもって同意したものとみなします」という案内をしていれば、基本的には法的な意味での問題になることはないと思います。
Q.ユーチューブに繋いだ端末を画面共有して聴かせてもダメでしょうか?
A.Youtubeから音楽を流す場合でも、その使われ方によって演奏権や公衆送信権等の許諾が必要になるのは、通常のCD再生の場合と変わりません。
Q.音楽著作権についてです。例えば、新郎新婦が自宅でパーティをしている様子を友人や親族に配信、そのなかでBGMをかけている場合でも、演奏権や送信権の許諾は必要でしょうか。ご祝儀などお金の受取も無しです。
A.演奏権については、非営利無報酬の催物で流す限りにおいては許諾不要です。送信権関係はそのような例外はありませんので、許諾が必要となります。
Q.現在閉館し、結婚式や宴会がない期間が続いていますJASRACの月払いを免除していただくことはできませんか?
A.可能だと認識しています。ぜひ個別に問い合わせてみてください。
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