酒販免許について教えて!Q&A
- bright-law
- 2020年6月29日
- 読了時間: 1分
Q.酒販免許が無くても、引出物会社から仕入れて販売する場合は問題ないでしょうか?
A.販売元が貴社であれば無免許での販売になってしまいます。貴社の紹介を受けて、適正に免許をもっている引出物会社が自らを販売元として顧客に提供するのであれば問題ありません。
今後、もし貴社が販売元として販売するケースが考えられるようでしたら(仕入れて販売する場合や貴社オリジナルラベルのワイン等)、貴社が酒販免許を取得するのがよいでしょう。BRIGHTでもサポート可能ですので酒販免許取得については別途ご相談ください。

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