*************************************** 【目次】 TOPICS ① 「オンライン契約」に際して注意しなければならないことのまとめ
② 今だからこそ、BRIGHT。「with BRIGHT」サービスのご案内
BRIGHTからのお知らせ オンラインセミナーを好評オンデマンド配信中! ************* ************************** TOPICS ①「オンライン契約」に際して注意しなければならないことのまとめ 新型コロナが世の中を大きく変えている中、
私たちの業界でも遠隔地にいる新郎新婦との間で「オンライン契約」の導入が進められつつあります。
これまで結婚式の契約は「対面」が当たり前で、まさか「オンライン」を用いて契約するなんて
発想は(一部の海外ウェディング等を除いて)ほとんどなかったと思いますが、
新型コロナはこれまでの常識を覆しています。
そんな中、「オンライン契約」を導入される場合の法的な留意点をまとめましたので
ご参考にしていただければ幸いです。
留意点① 「署名」はいらないのか?
契約の仕方をオンラインに変更することで真っ先に問題となるのが
「おふたりからの署名はどうやってもらえばいいの?」
ということです。
まず法律の大原則として、「署名」の存在は契約の成立に必須な要件ではありません。
日本の法律上は「申し込み」に対して「承諾」の意思表示がなされた時点で契約が成立しますので
「署名」があるかないかは、契約が成立するかどうかには直接関係しないのです。
(ネットショッピングするときも「売買契約が成立」していますが署名はしていませんよね?)
では、どうして「署名」をもらうことが一般的だったのでしょうか?
その理由を突き詰めれば「お客様に意思表示をしてもらったという確実な証明を残すこと」に尽きます。
後から「私はそんな内容に同意していない」「申し込みなどしていない」と言われてしまう場合に備え、
お客様に「署名」をもらっておくことで「署名もいただいているので、それは今更おかしいですよね?」と
反論できること、それが「署名」をとる最大の目的だったのです。
留意点② どうやって意思表示の証明を残すのか?
だとすれば、オンライン契約で新郎新婦から「署名」をもらわない運用をする場合には、
なにをもって意思表示の証明を残すのか、という問題が出てきます。
これは、言ってしまえば「利便性と安全性とどこで折り合いをつけるか」というバランスの問題です。
一番簡単な方法として考えられるのが、単純に画面上で『同意』ボタン等を押してもらうという方法です。
ただ、これだと「誰が押したのか」「本当に新郎新婦本人が押したのか」という点で記録を残すのが
難しいという難点があります(それでもめる危険性は極めて低いとは思いますが・・・)。
その他に考えられるものとして、たとえば『申込金の入金をもって意思表示とする』という方法があります。
これに加えて申込ボタンが押された後でないと申込金の振込先口座が表示されないなどの工夫があれば、
『申込金の入金=意思表示』とより主張しやすくなるでしょう。
ただ、通常「署名」の場合は新郎新婦両名にお願いするところ、『申込金の入金』がいずれか片方の
口座からなされた場合には、おふたりとも意思表示をしているのか?という細かな問題が生じてきます。
こうした細かな点を見ていくと、「いっそのことオンライン上では仮契約ということで日程だけ一旦
押さえて、その後郵送で署名した紙面を送ってもらうことにしよう!」という意見も出てきますが、
それだったら最初から書面に署名してもらうルールでよいのではないか?と話が戻ってしまいます。
一般に展開されているオンラインショッピングでも同じ問題は発生するのですが、
結婚式程高額な取引となると、まだ「これ!」という定番の方法は確定していない実態があります。
とはいえオンライン契約は利便性も高く、この新型コロナと共生していかざるを得ない時代にあっては
確実にニーズも認められます。
「利便性と安全性」のバランスを見極めながら、各社ベストなルールを設定する必要があります。
BRIGHTでは日々こうした具体的なご相談に対して、事業者様ごとのご事情を踏まえて解決策を
ご提示できるよう努めております。必要があれば遠慮なくご相談ください。
留意点③ 電子契約法という落とし穴
最後にシステム上の細かな注意点にも触れておきます。
細かな説明は割愛しますが、電子契約法という法律がありまして、オンラインで消費者と契約等をする場合には
消費者が誤ってボタンを押して契約が成立してしまわないように
「今ボタンを押された契約内容はこちらでよいですか?」
という内容の確認画面を提示するなどして、2回ボタンを押してはじめて意思表示があったという運用にしておかないと
後から消費者は「誤って(錯誤で)ボタンを押してしまいました」と無効を主張できるというルールになっています。
よくオンラインショッピングで申し込むと「契約内容の確認」という画面が出てきますが
あれはもちろん親切な面もあるでしょうが、法律上はこの電子契約法対策として設けられた画面なのです。
オンライン契約の土台を創り上げるには、こうした法律対応も必要となります。
5月に業界団体より出されたガイドラインにおいても準備段階におけるオンライン化の導入が推奨されていることも背景に、
「直接会場を訪れなくても契約できる」という利便性から、今後もオンラインで契約が締結できる体制の導入が
求められていくことが予測されます。
それ自体はBRIGHTとしても応援したい動きですが、上記の通り少し検討すべき事項があることをご認識いただき、
後からトラブルにならない様ご注意ください。 ② 今だからこそ、BRIGHT。「with BRIGHT」顧問サービスのご案内 BRIGHTでは毎月定額料金で全国のブライダル事業者様をサポートする「with BRIGHT」という顧問サービスを展開しており
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2020年1月には年間計画を立てていましたが、ご存知のような社会情勢になったため予定を大きく変更して
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