A.事前に合意があったとしても、「表現の自由」という権利も存在していることから、その投稿が「法的な違法性があるかどうか、会場側にどの程度損害を与えたか」を認定していく必要があります。実は、契約の条文に「あってもなくても」法的に問うことは可能です。
ただ、防止策として、契約の条文に「禁止事項」として入れておくことは、一定の抑止にはなりうると考えます。
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