【業界内の取引関係に大変革をもたらす「フリーランス保護法」が11月1日施行!
”今何をすればよいか”が全て分かる特別セミナー】で寄せられたご質問に対する回答
Q.【60日支払ルール】について、下請法と同様、 『「受領後60日以内」の規定を 「受領後2か月以内」として運用』する旨、 公取委等から明確に示された文書等はありますでしょうか。
A.改めて中小企業庁に確認をしたところ、 令和6年5月31日付「特定受託事業者に係る取引の 適正化等に関する法律の考え方」の20ページに 「60日(2か月)以内」と規定していることをもって 「下請法と同様の解釈となる」という説明を受けました。 ややもやもやするところは残りますが(笑) 結論としては下請法と同じく「2か月以内」という運用 になる点は問題ないと考えます。 https://www.mhlw.go.jp/content/001259281.pdf
Q.個別発注時に書面等で取引条件等を明示しなければならないとのことですが、そのうち、「報酬の支払日」や
「現金以外の方法で報酬を支払う場合の明示事項「振込」等のことだと考えております)を記載することとされております。これら支払日や支払方法については、業務委託基本契約中に既に明記されておりますが、それでも、個別発注時に改めての明示が必要なのでしょうか。
A.基本契約書においてすでに明示されている内容を、 個別発注時に改めて明示する必要はありません。 個別発注時には、基本契約書においてカバーしてい ない項目を漏れずに明示すればOKです。
Q.「取引先が相談できる窓口の開設」において、設置する窓口 はどのような部署が担当すべきでしょうか。もしくは外部機関 を設ける必要がありますか?
A.法文上そこまでの規制はありません。ただフリーランス が相談する先を内部に設けるというのも実効性上は問題に なりそうですので、外部窓口の方が効果はありそうです。 BRIGHTでもブライダル業界内で複数社こうした窓口の サービスを行っていますので、必要であれば是非ご相談く ださい。
Q.婚礼施設へフリープランナーをアウトソーシングする仲介会社 の立ち位置として気をつけるべき点なども教えていただけると 幸いです。 偽装請負にならないように注意を払う必要はあるため細心の 注意を払ってはいますが、フリーランス保護法の観点から何か 注意すべき点があれば教えていただければ幸いです。
A.偽装請負とならないための対応自体はとても重要なものですが、そ れは主に婚礼施設と貴社との間の取り決めが対象であるのに対し て、今般施行されるフリーランス保護法は貴社と登録プランナーとの 間の取り決めが対象になる点で観点が異なるため、直ちに関連は ないものと考えます。 なお偽装請負(人材派遣登録がないにも関わらず派遣社員のよう な働かせ方をしたり、派遣社員に対するのと同じような指示をする 違法行為)とならないためには、 ①会場との契約書において人材派遣契約でなはない旨を明記し ②運用上も会場がプランナーに「直接指揮命令はしない」運用を維 持する、 ③「プランナーを派遣する」などと誤解を生む表現をしないよう心が ける、という3つの要件を意識する必要があると考えます。
Q.厳密には法人化しているので、フリーランスでは無いですが、 1人社長なのでフリーランスと同じようなもので、その場合、 どうなるのかなど、知りたいと思っています。
A.フリーランス保護法において保護される対象は 「人を雇用していない個人または法人」 なので、役員が代表者以外におらず、かつ従業員を雇用し ていなければ法人であっても保護対象となります。
Q.テンプレートの料金教えてください
A.1セット 10,000円(11,000円税込)です。
※ブライダル事業サポーターB-knight「ライトコー ス」「スタンダードコース」「プレミアムコース」 をご利用の企業は会員サイト(テンプレート書面)より無償でダウンロー ド可能です。
Q.利用強制の禁止には、請求書や納品書を指定して 下請け業者に購入させるのも該当しますか?
A.実態として「強制性」が認められれば該当します。
Q.11月から施行とのことですが、発注書は11月の担当 分から渡す(貰う)必要がありますか? その場合、発注書は11月の担当をアサインされた月 (プランナーであれば4~5か月前)に遡った日にちで 作成することが必要になるのでしょうか?
A.11月1日以降に「発注する案件」が対象になります。 ただ可能であればそれより前からでも準備ができ次第運用を 開始しておくことをオススメします。
Q.「取引先が相談できる窓口の開設」において、設置する窓口は どのような部署が担当すべきでしょうか。もしくは外部機関を 設ける必要がありますか?
A.法文上そこまでの規制はありません。ただフリーランスが相談する先 を内部に設けるというのも実効性上は問題になりそうですので、外 部窓口の方が効果はありそうです。 BRIGHTでもブライダル業界内で複数社こうした窓口のサービスを 行っていますので、必要であれば是非ご相談ください。
Q.「報酬減額の禁止」において質問させてください。 社内のサービスの見直しを行いメニュー改訂を行い料 金を下げることになりました。 同時に委託額も下げることとなるのですが、 その場合はどういう対応がベストでしょうか?
A.「報酬減額の禁止」は発注済みの案件の報酬を減額すること を禁じているものなので、将来に向けて今後発生するであろう 案件の報酬を減額することは含まれません。 将来に向けた合意については「買いたたきの禁止」という禁止 事項があり、同業他社における事例と比較してあまりに低額 に過ぎる報酬額で合意することは、いくら相手の(渋々であろ う)合意があったとしても違法になり得ます。 基本としては価格交渉は自由ですので、「買いたたき」に ならない程度においては特に気にする必要はないと考えます。
Q.解約料の支払いに期日があり、解約料がもらえない場合 例:30日前はキャンセル料が発生しないと言われた場合は、 下請け業者は泣き寝入りをするしかないのか
A.発注主と下請け事業者との間で取り決められるキャンセル料が妥当 な水準なのかどうかが問題になります。 通常損害が発生するとは考えにくい時点でのキャンセルにおける キャンセル料を「ゼロ」とすることは問題ありませんが、 下請け事業者に損害が生じる時点なのにキャンセル料負担なく キャンセルすることは、フリーランス保護法や下請法に違反する 可能性があります。 なお損害が生じうる時期については、個々の契約、業種その他の 事情で異なりますので、一般的な水準は示しづらく、個別に協議して 決定するしかないと考えます。
Q.交通費の支給も60日以内の対象に入りますか? →交通費のみしか発生しない月もある場合、振込手数 料が交通費より高い場合もあり、委託料の支払いと 合算で支払う場合もあるため質問です。
A.セミナー内の質疑応答では回答できませんでしたが、お調べ したところ「交通費等の費用も含めて『報酬の額』を明示する 必要がある」という解説が見つかりましたので、契約書で定 められた交通費があれば基本的に『報酬』と同じ取扱いにな ります。 (公正取引委員会/厚生労働省 令和6年5月31日付「特定 受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」 10ページ参照) https://www.mhlw.go.jp/content/001259281.pdf
Q.フリーへの委託料支払いを初回打ち完了月と施行完了月で半金 ずつ支払っている場合、法令遵守は満たせているか。 →再委託の場合、会場からは施行完了後に全金いただいている 場合でも、プランナーへは業務の遂行割合に応じて初回打ち 完了月と施行完了月に半金ずつ支給しているため、業務遂行 以前にも支払っている。 そもそも「フリープランナーの施行業務」が準委任なのか 請負なのかで解釈が変わると思いますが…
A.60日をカウントする起点については「役務の提供に日数を要する 場合には、一連の役務の提供が終了した日が役務の提供を受けた 日となる」とされています(同資料20ページ参照)。 したがって法律上の義務としては「施行日(=終了日)」から60日以 内に支払えば足りると考えられますので、 現状の運用は非常にホワイトな形であると言えます(フリーランス保 護法や下請法の趣旨として「支払いは早ければ早いほどよい」とさ れ、60日というのはあくまで最大の期間です。)。
Q.報酬減額の禁止に関して →プランナーが体調不良などで最終打ち以降、 業務遂行ができなくなった場合などは例外と考えても いいかどうか。ノーワークノーペイに該当するので減額 は当然の範囲内と考えますが保護法の観点から 教えてください。
A.「報酬減額の禁止」は、商品やサービスを提供したのに 報酬を減額されるということを禁じているものですので、 提供自体がない、または不足があった場合に合理的な 範囲で支払いをしないことは全く問題ありません。
Q.新規接客の業務委託の場合 →「解約料不払い等の禁止」というのは、たとえば新規 接客をフリープランナーに委託する場合はどうか? 来館予約前日のキャンセルからは、プランナーへの キャンセル料の支払いが発生するが、それ以前の キャンセルの場合は発生しないということは問題ない でしょうか? あくまでも来館の予約のキャンセルなので、 式場と新郎新婦との契約はまだ成立していないことが 前提です。
A.新規接客というサービスを依頼しているので、新規接客自体がキャ ンセルになればフリーランスに対して適正なキャンセル料の支払い が必要となります(新郎新婦と会場との間では契約締結前であって も、会場とフリーランスとの間では業務を委託済みです)。キャンセル 料の発生時期を「前日より前か以降か」で区分するのが妥当かどう かは私も明確には判断できませんが、業界内では一般的な区切り だとは思います。
Q.契約内容確認書 →こちらは個別締結ではなく、一斉交付でも 問題ないですか?
A.法律上は「明示」義務ですので(第3条)、必ずしも両 者の同意の記録を残す必要はありません。 しかし後からの余計なトラブルの発生を予防するという 観点では、フリーランス保護法の施行を気に今一度発 注先との間で法定の契約条件について合意しておくこ とをお勧めします。
Q.明示義務の書類を発注書で対応する場合に、書類の 保管期限はあるのでしょうか。
A.下請法では保管義務があるのですが、フリーランス 保護法では保管義務がありません。 相手の条件次第でいずれの法律に該当するかが変わ り、それによって保管義務の有無が異なります。 なお税法上の保管義務はそれとは別にありますので、 書類ごとの要否については顧問税理士さんとご検討 ください。
Q.契約書は、データでのやり取りでも 問題ないでしょうか
A.法文上は所定の契約条件が「明示」さえされていれば データでも構いません。 ただ契約の効力として単にデータをやりとりするだけでは 非常に弱いですので、電子署名を行うなど何らかの対策 を講じておくことをオススメします。 BRIGHTではブライダル特化型電子署名サービスBeSignをご案内しているので、もしご関心あればお問い合 わせください。 https://www.support-bright.com/be-sign
Q.会場から弊社への現状支払いが翌々月末日です。 これを翌月にしてもらう場合は請求書に期日を記載する だけでいいでしょうか? 例えば書面でお知らせして変更してもらうなど? 支払い期日だけ記載しても気がついてもらえずその期日 に支払いをしてもらえなさそうで。
A.フリーランス保護法の存在自体をご存じない相手方も多いの で「こんな法律ができるみたいでして」と、 契約内容についてのご相談を持ちかけると意外と受けてくれ ることもあろうかと思います。 ベストとしてはこれを気に支払期日も直した形で契約書を巻 き直せるといいですね。
Q.会場などの力のある組織で働いている方々の意識 は変わるのか、どうなんでしょう。 現場では、下請業者はまだまだ地位が低いと感じ ることが多いです。 お客様のためと、業者は泣き寝入りせざるおえな い場面がまだまだ多いです。
A.11月1日から直ちに劇的に変化することは難しいかも しれませんが、世の中のハラスメントに対する意識の変 化や、業界内での音楽著作権に対する意識の高まりを 例に挙げるまでもなく、これまでの「当たり前」は短い 期間で変化することがあります。 フリーランス保護法についても、 国は本腰を入れて適正な取引環境の創出に動いてい ますので、今年から来年にかけて大きな変化が生じる ことは予想されますし、いつまでも旧態依然な対応をし ている事業者からは優秀な取引先が離れていくことで、 それが圧力になって業界全体が変わることを私は信じ、 期待しています。
Q.新規決定したけど、その後再来になりその接客を 会場側がした場合報酬金額の半額です。 というのは一般的には合法範囲内なのでしょうか?
A.新規接客時にどこまでの意思を示してもらっていたか によっても変わりますので、一概に適法か違法かを判 断するのは困難です。 そうした事例は起きうるので契約書で取り決めておける といいですね。
Q.ひとり社長からひとり社長への発注などは やはり双方ともに書面が必要ですよね?
A.「ひとり社長の会社」はフリーランス保護法における保 護対象ですので、発注する側には所定の契約条件を 明示する義務を負います。 そしてその義務は、発注する側が個人事業主であったり、 「ひとり社長の会社」であったりしても変わりません。 ただ個人事業主や「ひとり社長の会社」はこの明示義 務以外の義務は負いません。
Q.フリーランス保護法の対象となる取引先との取引において、 下請法の適用条件(資本金など)以外で、下請法とは異なる 対応をしなければならない点はあるか。 (下請法を遵守するのであれば、フリーランス保護法に特化した 対応をする必要があるのか、ご教示いただけますと幸いです。)
A.こちら是非「セルフチェックリスト」でご確認をいただきたい のですが、何点かフリーランス保護法と下請法で義務が異なり ます。 たとえば「妊娠・出産・育児・介護への協力」や 「ハラスメント発生時の相談体制の整備」などの義務は下請法 にはないものです。 あとは再委託をするお立場であれば、フリーランス保護法で新 たに規定された3つの事項を契約書に書けば「(実質的に)支 払期日を30日追加できる」など独自のルールもあるので、その あたりの要否をご検討ください。 https://www.support-bright.com/freelanceguide2024
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