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Q. 美容師免許をお持ちの方が、館内の美容所登録をしていない場所において、披露宴中のお色直しの演出として新郎新婦のヘアカットを行うことは美容師法に抵触しますか。

A. 美容師法施行令第4条には下記の通り規定されております。


(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

第四条 美容師が法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。

一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合

二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合

三 前二号のほか、都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあたっては、市又は特別区)が条例で定める場合


こちらには「その儀式の直前に」としか書かれていないため、披露宴の最中のお色直しタイムがこれに含まれるのかどうかは条文から読み取ることはできません。


過去に厚生労働省へ直接確認したところ、「披露宴の途中であれば問題ない」との口頭回答を得たことがあります。ただし、公式文書での見解は示されていないため、確実を期すなら厚労省へ正式に確認することをおすすめします。


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