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BRIGHT NEWS vol.122 6月1日から「キャンセル料水準の説明義務」が発生!ヤバイぞ「改正消費者契約法」!

【この記事は2023年5月11日現在のものです】


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【目次】

TOPICS

(1)産業フェアで会いましょう ヤバイぞ「改正消費者契約法」! (2)「新人」の皆様向け「ブライダル法務講座<入門編>」のご案内 *************************************************************



TOPICS (1) 産業フェアで会いましょう[2] ヤバイぞ「改正消費者契約法」! ブライダル業界の祭典「ブライダル産業フェア」が5月30日(火)31日(水)の両日、東京ビッグサイトにて開催されます。BRIGHT代表の夏目は、31日(水)11時~C会場にて『影響の大きな法改正が続々 ブライダル法務徹底解説』と題して9年連続9回目となる講演の講師を務めます 主な講演内容としては、2023年のブライダル業界を直撃する下記4つの重要テーマを取り上げます。具体的には、 1)4月28日成立「フリーランス保護新法」   来年秋からフリーランスへの発注には契約書等の提示が義務化されます! 2)6月1日施行「改正消費者契約法」   私たち事業者に「キャンセル料の算定根拠」についての説明義務が課せられます! 3)10月1日運用改定「景品表示法」   「ステマ広告」が違法に!卒花やプレ花を用いた発信物に注意が必要です! 4)10月1日運用開始「インボイス制度」   ブライダル業界「内」での請求書のあり方が大きく変化します! と、まさに目白押し状態。産業フェアでは過去8回講師の機会を頂戴していますが、ここまで重要テーマが重なった年は記憶にありません。 これら重要テーマを一気に解説する貴重な機会となりますので、産業フェア2日目にお越しの皆様は是非とも11時からC会場にお集まりください!


そして、このメルマガでは上記のうち、業界に与える「マイナス」な影響度としては断トツトップと言っても過言ではない、本年6月1日から(もう来月です!)施行される「改正消費者契約法」について取り上げます。 そもそも「消費者契約法」とは、私たち事業者と消費者(ブライダル事業においては主に「新郎新婦」)との取引をより適正化、公正化することを目的に、資金力や情報量に勝る優位な立場にある私たち事業者に「規制」を加え、相対的に不利な立場にあり、時に本意ではない契約を締結してしまい苦しむことのある消費者に「権利」を付与することでバランスを取ろうとする法律で、ブライダル業界においては特に「キャンセル料水準」の妥当性を巡る問題でよく耳にされた方も多いと思います。 ただでさえ「事業者に厳しい」法律と言えますが、この法律が6月1日からさらに厳しい方向へ改正されます 改正内容は多岐にわたるところ、このメルマガでは、事業者に「解約料水準の根拠」についての説明義務を課すことを骨子とする改正について解説します。 (1)これまでの「キャンセル料水準」関連の規制 消費者契約法第9条第1号は、規約等に定められたキャンセル料の水準が、消費者によるキャンセル発生時に事業者が被る「平均的な損害の額」を超えるものであった場合には、「超えた範囲」は無効となり、消費者は「平均的な損害の額」を下回る範囲でのみ負担すれば足りるとして、キャンセルをする消費者を保護していました。 この条文を巡っては、一部消費者団体が「ブライダル事業者が設定するキャンセル料は、同法の規定を超えて不当に高額過ぎる」として事業者に対して訴訟まで起こす自体にまで発展したことがありましたが、被告となった事業者や業界団体の奮闘もあり、事業者側の主張が認められる形で決着した事例もありましたが、国民生活センターの発表等によれば「キャンセル料水準」を巡るトラブルは未だにブライダル業界においてくすぶってきました。 なお、これまでは仮に消費者や消費者団体から「キャンセル料の水準を算定した根拠を示せ」と主張されても、私たち事業者に、これに応じるべき義務は規定されていませんでした。このことは、法律上の立証責任の考え方からも、キャンセル料の水準を開示することは「利益率」や「再販率」という内部情報の開示に直結してしまうという実態からも、至極当然なことであるとも言えます。 しかし・・・ (2)6月1日に改正された後の規制 なんと、今般の改正によって事業者には「キャンセル料の水準の算定根拠」について、下記のような説明義務が課されてしまいました 1 消費者からの求めに対しては「算定根拠の概要」を説明する努力義務  【改正消費者契約法第9条第2項】 2 適格消費者団体からの要請に対しては「算定根拠」を説明する努力義務(ただし「営業秘密」等が含まれる場合は除かれる)  【改正消費者契約法第12条の4】 つまり6月1日以降、消費者や適格消費者団体から「キャンセル料の水準を算定した根拠を示せ」と求められた場合には、一定程度これに応じなければいけない義務が消費者契約法に規定されてしまったのです。 ただ、今般追加された義務に細かく見ていくと、いずれも「努力義務」(違反しても刑事罰等が発生しない、いわば「一段低い」義務のこと。)に留まること、消費者からの求めについてはあくまで「概要」の説明で足り、適格消費者団体からの要請についても「営業秘密等に絡む場合(ほとんどのキャンセル料がこれに該当する可能性があります。)は拒否できる」余地が残されたことから、今般の改正により私たち事業者は消費者や適格消費者団体からの求めに問答無用で応じなければならなくなった訳ではありません ここはとても大事なポイントなので私たち事業者として押さえておく必要があります。 とはいえ、今般の改正は明らかに「事業者への規制」を厳格化するものであり、世の中の『消費者保護の流れ』がより一層強まったことは間違いなく、今後一部の消費者団体の活動が活発化し、その矛先がブライダル業界に向けられる危険性はぐっと高まることが予想されます。 「では今、私たちとしてはこの法改正にどう備えるべきなのか?」 来る産業フェアではその点について「120%ブライダル事業者の立場」から解説したいと思います。 2日目にお越しの方は、是非11時からC会場へお越しください。

(2)「新人」の皆様向け「ブライダル法務講座<入門編>」のご案内 ブライダル産業フェアでは、リアルに現場で業務に携わる方々に向けて「今まさに必要な情報」を解説いたしますが、一方で、新しく仲間となったばかりの方々には「ブライダルで働く上で最低限知っておくべき法律」が別にあります そこでBRIGHTでは、この4月に新たにブライダル業界の仲間となった方々に向けた『ブライダル法務講座<初級編>』を5月17日に開催いたします(アーカイブ配信もされますので、ご都合が悪ければ別日に受講することも可能です。)。 なかなか学ぶ機会が限定される「ブライダルで働く上で必要な最低限の法律知識」を効率よく学べる機会ですので、是非とも皆様の部下または後輩の皆さんのご受講をご検討ください。

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