【この記事は2021年1月10日現在のものです】
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【目次】 TOPICS 1.再発出された「緊急事態宣言」とそれに伴う知事からの要請を整理 2.「緊急事態宣言」に関連するよくあるQ&Aを一挙公開 *************************************************************
1.再発出された「緊急事態宣言」とそれに伴う知事からの要請を整理 1月7日付で、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、内閣総理大臣より『緊急事態宣言』が再発出されました。これに伴い、対象となった東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県の各知事は、住民や特定の施設に対して「要請」等を出しております。 ただ、この「要請」等の出された対象や内容について、自治体が公表している資料だけで正しく理解することは困難です。そこでBRIGHTでは8日に対象自治体への電話ヒアリングを実施し、一定の回答を得ましたので、その内容をまとめてご報告いたします。 ※1月8日時点で独自に実施した電話ヒアリング結果をまとめたもので、今後その内容は変動する可能性があります。 すでにマスコミの報道も一部二転三転していますので、その点はご容赦の上でお読みください。
■「東京都」による要請等の概要
※全文はこちら https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2021/01/07/documents/35_01.pdf 1. 都民向けに「不要不急の外出自粛(特に20時以降)」の要請 2. 事業者向けに以下の要請 (1)営業時間の短縮 ・「飲食店」「遊興施設等」へ営業時間を5~20時(酒類提供は11~19時)に短縮 (2)イベントの開催制限 ・上限5千人かつ収容率50%以下への制限 ・賀詞交歓会や新年会、それに類するイベントでの飲食提供の自粛等の協力依頼 ※前回の緊急事態宣言時は、東京都の要請と同一の内容が多くの自治体で踏襲されましたので、東京都の要請内容を軸にご説明しています。
■「結婚式」を巡る重要な2つのポイント
※以下の内容は、東京都総務局総合防災部より正式な「都の見解」として回答を得た内容を軸に構成しています。
【ポイント1】結婚式場の営業、結婚式の開催、飲食の提供について事業者に対して自粛等の要請はなされていない。
*1月6日にTBSをはじめ一部のメディアが「結婚式場に対して飲食の提供中止の要請がなされる模様」との報道を行いましたが、実際にはそのような要請は出されず、東京都もBRIGHTのヒアリングに対して「報道内容は事実無根」と回答しています。誤解している方も多いと思うので必要に応じて正確にご説明下さい。
【ポイント2】
結婚式場に対しては営業時間の短縮(午後8時まで、酒類提供は午後7時まで)が「要請」または「働きかけ」されている。
*特措法に基づく正式な「営業時間短縮要請」の対象に結婚式場が含まれるかどうかについては、8日実施のヒアリング時点では東京都(NO)と神奈川県(YES)とで見解が分かれています。なお、正式な「要請」ではないとする東京都でも、同じ内容への協力を「働きかけ」を行っています。
以上のように自治体によって解釈が異なる点はありますが、 ・事業者に対して「結婚式」の開催自体への自粛要請は出されていない。 ・結婚式場に対しては「営業時間短縮」を要請または協力依頼されている。 というのが、8日時点で緊急事態宣言の対象となった1都3県の結婚式に関連する正確な現状認識です。 一部の先行報道もあって「結婚式ができないのでは?」「料理の提供ができないのでは?」という誤解が生じた面がありますが、そうではないという事実をまずは冷静に把握することが大切だと考えます。 残念ながら緊急事態宣言の対象は拡大していきそうですので、また新たな情報が入り次第、出来る限りBRIGHT NEWSで情報を整理しお伝えしてまいります。
2.「緊急事態宣言」に関連するよくあるQ&Aを一挙公開
年明け早々から「緊急事態宣言」関連の多数のお問い合わせを頂戴しております。そのごくごく一部をQ&A形式で共有いたしますので、お仕事の参考にしていただければ幸いです。
Q1:今回の緊急事態宣言の再発出とそれに伴う東京都等からの要請を踏まえると、緊急事態宣言の対象となった地域では結婚式の開催はできない状況なのでしょうか?
A1:そうではないと考えます。
たとえば対象となった東京都の発表した要請の内容を見てみると、
1)住民に対する不要不急の外出自粛
2)「飲食店」等に対する午後8時までの営業時間の短縮(酒類提供は午後7時まで)
3)イベントの人数制限(5千人以下)と収容率50%以下への規模縮小の3点に集約されます。
順にみていくと、
1)昨年の宣言発出時以来、結婚式を含む冠婚葬祭への出席は「不要不急の外出ではない」というのが東京都の見解ですし、1月8日時点の電話ヒアリングによれば「今回もその考え方は変わらない」(東京都総務局総合防災部)との回答を得ていますので、結婚式の開催が直接的に要請に反するものとは言えないと考えられます。
2)この要請が結婚式を対象としているのかは自治体によって解釈が異なりますが、結婚式の開催自体が禁止されているわけではありません。
3)そもそも規制対象である「イベント」に結婚式が含まれるかは自治体によって解釈が分かれます。
ただ、そもそも「業界ガイドライン」では披露宴における座席を「隣の1席を空ける」ことが求められていますし、少なくとも結婚式事態の開催中止を求めるものでないことは明らかです。
以上を踏まえると、このたびの緊急事態宣言とそれに伴う一連の知事からの要請等は結婚式の開催中止を求めるものではない、と言えると考えます。
Q2:前撮りで午後8時以降のナイト撮影が予定されていて、お客様から緊急事態宣言に伴う外出自粛要請を理由に撮影の中止と、契約自体の解約を求められ、「これは私たちの都合ではないから解約料は支払わない」と指摘された場合、解約料の請求は困難でしょうか? A2:東京都は冠婚葬祭への参加は「不要不急ではない」という見解を示してはいますが、婚礼写真の撮影が冠婚葬祭への参加と同列に取り扱われるかどうかは疑問が残ります。 したがって「自治体から夜の外出自粛を要請された」「だから夜の撮影を中止する」「これは私たちの都合による解約ではないから解約料の支払い義務は負わない」という理屈は一定の説得力が生じるように思います。 なお、撮影についての契約において、このような事態における取扱い(たとえば予備日での撮影とする、などの取り決め等)が予め合意されていればそれに準じて対応すれば構いません。
Q3:ドレスショップやフォトスタジオ等へは何らかの要請は出されているのでしょうか? A3:今回の緊急事態宣言とそれに伴う知事からの要請等は「飲食が提供される場」をメインターゲットにしており、ドレスショップやフォトスタジオ等に対しては直接的な言及は出されておりません。 ただ対象の自治体からは、全般的に(特に20時以降の)不要不急の外出自粛が要請されていますので、その範囲での営業上の制約は生じざるを得ないと考えます。
※以上の内容は「with BRIGHT顧問サービス」をご契約の事業者様に限定してお送りしているQ&Aの一部を抜粋したものです。新郎新婦からの問い合わせに正しい回答が必要な場合には、ぜひ「この時期だけでも」(最短契約期間の制限はありません)そちらのサービスをご利用ください。詳しくはこの次の案内をご覧ください。
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