【この記事は2021年2月8日現在のものです】
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【目次】
■TOPICS
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」等改正の業界への影響
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■TOPICS
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」等改正の業界への影響
2月3日付で「新型インフルエンザ等対策特別措置法」と「感染症法」の改正案が国会で承認され、13日より施行されることになりました。その概要とブライダル業界への影響について取り急ぎまとめます。
▼動画で知りたい方向け(約8分)▼
▼文章で知りたい方向け▼ 【改正の概要】
1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法 主要な改正点は以下の3点です。 1.「まん延防止等重点措置」の新設 緊急事態宣言の「前」「後」を想定して新設された制度で、宣言が出ていなくてもこの措置が公布されれば、都道府県知事は「住民への外出自粛要請」や「事業者への営業時間短縮」等の命令、協力しない事業者名の公表などを行うことができるようになりました。 2.緊急事態宣言における「命令」 緊急事態宣言時の事業者に対する休業や時短の「指示」が、法律的により強い力を持つ「命令」に引き上げられました。 3.罰則の新設 まん延防止等重点措置時及び緊急事態宣言時の知事からの命令を正当な理由なく拒むと罰則の適用があり得るようになりました。(まん延防止等重点措置時:20万円以下の過料、緊急事態宣言時:30万円以下の過料)。 2) 感染症法 保健所の疫学調査を正当な理由なく拒むと、30万円以下の過料が課される場合がありうるようになりました。 【ブライダル業界へ予想される影響】 1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法 今後は国から「緊急事態宣言」だけではなく「まん延防止等重点措置」が公布された場合に、自らが営業する地域がその対象となっているのか、対象地域となっている場合、どのような要請や命令が出されているのかについて、正確な情報を知る必要があると言えます。 3月7日まで延長された宣言の対象地域について、今後期限前に解除される場合などに、早速この「まん延防止等重点措置」が適用される可能性のあることが報道等で取り上げられておりますので注意が必要です。 2) 感染症法 自社の会場や関わった施行に関して感染者や濃厚接触者が出た場合、保健所の調査への対応に努め、自社のスタッフにも調査への協力を周知徹底させることがより一層求められることになったと言えます。 ※ここでご説明した内容は2021年2月8日現在における情報です。
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