【この記事は2021年6月28日現在のものです】
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【目次】 TOPICS
今よくあるご質問をQ&A形式でお答えします!
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現場スタッフの方からBRIGHTへよく寄せられる、主に「披露宴での酒類提供」に関するご質問について、Q&A形式でまとめます。
※いずれも本稿執筆時点での入手した情報に基づき構成されています。自治体の見解は変化する場合がありますので、必要に応じて個別にご確認ください。
Q1 まん延防止等重点措置が出された自治体からは「披露宴での酒類提供」について、どのような要請が出ているのでしょうか?
A1 自治体によって要請の内容は異なるのでご注意いただきたいですが、概ね、飲食店等と並んで結婚式場に対しても原則「酒類提供停止」が要請され、例外として「条件を満たせば可」となっています。
この「条件」が自治体によって異なるのが難しいところです。
たとえば兵庫県では「土日祝日を除く平日なら可(時間制限はあり)」という条件を示していますし、北海道や神奈川県は時間制限の他に「1グループ4名までなら可」、東京都や千葉県は「2名まで」とされていて、自治体によって条件に違いが出ています。
Q2 私の会場が所在する自治体でも「1グループあたり何名まで」という条件が付けられていますが、披露宴における「1グループあたり」はどのように解釈されるのでしょうか?
A2 これも自治体によって解釈が異なっています。
ただ、国(内閣府)からは「披露宴においては『1テーブルあたりの人数』である」との見解が示され、当初これと異なり「『披露宴の参列者の人数』だ」などの見解を示していた自治体も、国の見解に沿う形に変更している流れがあるようです。
ただ、まだ自治体によって、あるいは電話窓口の担当者によって回答が異なる事例もあるようで、混乱が残っています。
Q3 こうした状況を受けて、まん延防止等重点措置の対象自治体の結婚式場やホテルでは、「披露宴での酒類提供」についてはどのような対応がされているのでしょうか?
A3 BRIGHTが6月21日から23日まで実施した独自の調査によれば、「原則に沿って酒類提供停止」と回答した会場と、「条件を満たして酒類提供再開」と回答した会場がほぼ拮抗していました(アンケート回答数58会場)。
Q4 要請の内容が「原則停止」である以上、「披露宴での酒類提供」は引き続き停止しておく方が無難なのでしょうか?
A4 法的には判断が難しいところです。
まず忘れてはいけないのは、「新郎新婦との契約は守らなければならない」という視点です。おそらく契約時の見積等においては「酒類提供されること」が前提となっているはずで、本来、披露宴で「酒類提供されること」は契約条件の一部であるという考え方も充分成り立ちます。
これに対して、緊急事態宣言下のように自治体から「例外なく酒類提供停止」の要請が出されていれば、「法令遵守の観点から従わざるを得ない」と、契約内容の一部変更という形で酒類提供を停止することに根拠が見いだせますが、今回は「例外」の条件が認められています。
本来は「酒類提供されること」が前提となった契約であったのであれば、会場側は可能な限り「例外」の条件を満たすように努め、「契約通りのサービスを提供すること」に向けて努力すべき、という考え方もあり得るわけで、そうした努力もないまま「酒類提供停止」という方針を示すのは、「契約違反ではないか?」という問題が生じるリスクがあるように思います。
もちろん、方針について新郎新婦の同意を得ていれば問題ありません。
Q5 酒類提供をやめれば一部の新郎新婦からは「他の会場は提供しているのに!」という批判がなされ、酒類提供をすれば一部の参列者からは「こんな時にお酒をだすのはどうか」という指摘がなされるなど、対応に困ります。
A5 現場の苦悩は本当に大変だと思います。
ただ、指摘をされる方々が必ずしも自治体からの要請内容を正しく認識しているわけでもないので、会場として出来ることとしては、まず自らの会場が所在する自治体がどういう見解を示しているかを「正しく把握」し、次に本来の契約内容も踏まえて「方針」を決め、最後に自治体からの要請を受けて「どのような理由でこの方針を決定したか」を一貫して説明できる理屈を考えることだと思います。
A4でも回答しましたが、自治体の要請の内容と同時に「本来の契約内容はどうであったのか?」という視点もとても重要ですので、その点を忘れない様にご注意ください。
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