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BRIGHT NEWS vol.96「業界ガイドライン」が改正されました!

【この記事は2021年12月10日現在のものです】


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【目次】 TOPICS (1)「業界ガイドライン」が改定されました!

(2)「中間金」の設定に注意。「割賦販売法」という盲点 *************************************************************



(1)「業界ガイドライン」が改定されました!

コロナ禍において安心・安全に結婚式を開催するための指針「業界ガイドライン」が6日、改定されました。


▼実際の改定内容はこちらから確認できます。


最近の新型コロナ新規陽性者数の減少を受けて「大幅な緩和か?」と期待して見てみましたが、まだその段階には至らず、今までのルールがより細かくなったとともに、従業員の対策についての例示が追加されています。


直近の世の中の雰囲気に照らすとやや厳しい印象を与えかねない内容ではありますが、「業界ガイドライン」はコロナ禍における結婚式開催の安全性や社会的な正当性を担保する大切な存在ですので、実際の施行へどう確実に反映させるかの検討が必要となります。

ぜひご注目ください。


(2)「中間金」の設定に注意。「割賦販売法」という盲点。 BIAが本年9月末に発表した、約13年ぶりに改訂された「モデル約款」を参考に、手元の「婚礼規約」を見直す動きが全国で広がっているようです。 今回は、規約見直しのご相談においてよく質問を受ける「中間金」(申込金と決済金とは別に、婚礼準備段階で一定の金額の支払いを受けるものを指します。)を設ける際の注意点についてご説明いたします。 注意点とは、ズバリ、「割賦販売法」上の規制です。 「割賦販売法」では、婚礼事業者に対して、 (1) 契約から施行まで2カ月以上の期間がある場合において、 (2) 3回以上「前払い」の機会が発生させる場合 には、予め経産省から許可を得る義務を課しています。 これは主に互助会事業者に対する規制と一般に理解されていますが、実は互助会以外の婚礼事業者にも等しく及びます。 ほとんどすべての婚礼案件が(1)の要件は満たす(契約から施行まで2か月を切る事例は極めて稀ですよね?)ため、もし「中間金」を設けるとなるとお客様の支払い回数は、 (1) 申込金 (2) 中間金 (3) 決済金 3回であり、この「決済金」を施行前の「前払い」としている会場は、(2)の要件も満たしてしまう可能性があります。 「じゃあ、経産省から許可をもらえばいいんじゃない?」 そう思われるかもしれませんが、許可を得るためには高額な供託金の準備など相当厳しい条件が課せられており、事実上困難な事業者がほとんどです。 では、許可を得られない婚礼事業者は「中間金」を設けてはいけないのでしょうか? この点、筆者は経産省の担当者に直接確認をとりましたが、割賦販売法はあくまで「前払い」の回数をカウントしていることから、「中間金」の扱いを「婚礼代金の前払い」ではなく、「その支払い時点までに提供されたサービス分の後払い」と位置づけ、この点について事業者と契約者である新郎新婦との間で合意がなされていれば「前払い」にはカウントされない、という貴重な回答も得ています。 婚礼事業者にとって、不足なく円滑に代金を回収することは切実な問題です。必要性を感じる事業者さんは法令に違反しない様に注意しながら「中間金」導入をご検討いただきたいですし、すでに導入している事業者さんは、上記内容を参考に、契約書面上や契約者とのやり取りにおいて適法性が保たれているかどうかご確認されることをお勧めいたします。


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