コロナ禍となり、日程を1度以上延期したり、延期後にキャンセルとなるケースが増えています。
BIAのモデル約款などにおいてもそこまで詳細なルールの規定はないのですが、
日程変更が相次ぐ中で、各社この点についてのルールを設定するケースが増えてきました。
結婚式の日程を一旦延期後に、あいにくキャンセルとなった場合、
「キャンセル申告日から結婚式予定日までの日数計算の算定基準」はどのようにすべきなのか、
回答させていただきます。
A.例えば、1度延期になりその後キャンセルとなった場合、
①当初の「日程延期申告日」から、「最初にご契約した施行日」までの日数
②延期後の「キャンセル申告日」から、「延期後の施行日」までの日数
という2パターンの日数が存在します。
(※2度延期となった場合は、3パターン日数が存在)
この時、
1.直近のお申し出に該当する「期間」
2.①と②を比較して「より短い期間」
を算定基準とするケースが考えられます。
事業者としては、2.「より短い期間」の方を採用したほうが
キャンセルによるダメージの大きさと、キャンセル料がマッチすることが考えられます。
この点について、規約に特に記載がない場合は、新郎新婦とトラブルのもとになりますので、
キャンセルの場合の日数計算の算定基準のルールを規約に明記しておくことをおすすめします。
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