top of page

Q.【インボイス制度】「当面の間、課税売上高1億円以下の事業者については、10,000円未満の取引についてはインボイスがなくても仕入税額控除が可能」な件について。項目を細分化して、請求書を作成・・・

Q.【インボイス制度】「当面の間、課税売上高1億円以下の事業者については、10,000円未満の取引についてはインボイスがなくても仕入税額控除が可能」な件について


項目を細分化して、請求書を作成すれば、税額控除ができるのでしょうか?

例えば、撮影代30,000円を分解し、メイク撮影10,000円、挙式撮影10,000円、披露宴撮影10,000円のように個別に請求すれば、免税事業者からの請求であっても仕入れ税額控除ができるのでしょうか?

A.(白熊税理士からの回答) ご質問の趣旨としては可能かと思いますが、1万円未満ですので、9,900円等で分けていただく必要があります。

・適用対象者 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間(※)における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。

・期間 令和5年10月1日から令和11年9月30日まで

・金額 税込みで1万円未満、一回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することとなります。

※2023年2月17日時点でのご回答となりますことをご了承ください。




Comentários


bottom of page