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「写真」に関する「権利関係」について

広告等で『写真』を活用する場合に注意しなければならない法律関係について、BRIGHTでは「オシエテブライト」と題した解説動画を公開いたしました。以下の本文と一緒に、是非説明動画をご覧になってみてください。




1.「写真」にまつわる権利とは?

Q SNSで「写真」を用いて広告を出したいのですが、どんな権利に配慮が必要となりますか? A 大きく分ければ「著作権」と「肖像権」に配慮が必要です。


2.写真の「著作権」について

Q まず「著作権」について詳しく教えてください。 A 「著作権」は、写真が撮影された時点で発生し、撮影した人(フォトグラファー)に帰属します。正当な許諾を得ないままその「写真」を使用すると、権利者から使用の差し止めや損害賠償を求められることがあるので注意が必要です。


Q 会場から依頼して撮影してもらった「写真」でも、「著作権」は会場ではなく、フォトグラファーに帰属するのですか? A 実は、原則としてそうなのです。いくら会場から委託を受けて撮影したとしても、特別な合意がない限り、原則として「著作権」は撮影したフォトグラファーに帰属したままです。

なお、敢えて「原則」と言ったのは、発注主である会場と撮影したフォトグラファーとの間に「会社に勤める従業員が会社の職務命令に従って撮影した」と同視できるような特別な濃い関係が認められる場合には、「職務著作」(著作権法第15条)に該当するとして、例外的に会社が「写真」の著作権を有する場合もあり得るからです。

ただ、会場が別の会社、またはフリーのフォトグラファーに外注に出す際に「職務著作」の要件を満たすことはまずありませんので、原則として外注の場合でも「著作権」は撮影したフォトグラファーに帰属すると認識しておくとよいでしょう。

Q では、会場として「写真」を広告にも使用したい場合、外注先のフォトグラファーとはどのような合意をしておくべきでしょうか。 A 大きく分けて2つの種類があります。 1つは、「写真データやアルバムの納品と同時に著作権も移転します」と合意をしてフォトグラファーから「著作権の譲渡を受ける」というものです。なお、この際に「著作者人格権は行使しない」という合意も追記しておくことが重要です。 公表権、同一性保持権、氏名表示権等を指す「著作者人格権」についての詳細な説明は割愛しますが、「著作者人格権」は他人に譲渡できない権利とされているので、著作権の譲渡とは別に書き加えておく必要があります もう1つは、著作権はフォトグラファーに帰属させたままとしつつ「これとこれは認めます」と「写真の利用方法について合意しておく」というものです。ここで「SNSを含めた広告での利用」について合意を得ておけば、たとえ著作権が手元になくても安心して利用することができます。 3.被写体の「肖像権」について Q なるほど。では次に、「肖像権」について教えてください。 A 「肖像権」とは、同意を得ずに自分の姿かたちを撮影されたり、撮影されたものを公開されたりすることに対して「やめてください」といえる権利のことです。 過去の裁判例によれば、一般人にも「肖像権」は認められますが、「少しでも写ったらなんでもかんでも権利侵害」ではなく、それが誰か特定できるほどしっかり写っていて、普通は嫌だよね、という撮られ方だった場合に限って権利侵害を認めています。 ただ、法律上は権利侵害に至らない程度であっても「勝手に自分の顔が写った写真を掲載するな!」と腹を立てる人はいるので、他人が写っている「写真」の取り扱いは注意が必要です。 Q 人ではなくて「建物」が写り込んだ場合はどうなのでしょう? A 建物には、人の「肖像権」のような権利は認められていないので、基本的に写真に写ったからといって建物所有者への権利侵害は認められません ただ、無断で敷地に立ち入って撮影した場合などは、所有権や施設管理権の侵害ということで責任を問われることはあり得ますので、あくまで公道等からの撮影であることが条件となります。






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