top of page

Q.契約済みのお客様へのメール連絡の際、他のお客様の個人情報であるお名前と挙式日を流出してしまいました。すぐにメールにてお詫びをしましたが、お客様のご立腹は収まらず、何かしらの値引きを要求され・・・

Q.契約済みのお客様へのメール連絡の際、他のお客様の個人情報であるお名前と挙式日を流出してしまいました。すぐにメールにてお詫びをしましたが、お客様のご立腹は収まらず、何かしらの値引きを要求されています。どう対応すればよいでしょうか?


A.個人情報を流出させてしまった(または別のお客様の情報を届けてしまった)ことと、婚礼代金等の値引きとの間には何の関連性も見出せませんので、法的な観点からは値引きに応じなければならない義務はありません。流出により具体的な損害を与えているならば賠償義務が生じますが、一般的にはそれは考えられませんので、誠意ある謝罪と再発防止の確約をすれば充分であると考えます。




最新記事

すべて表示
BRIGHT NEWS vol.161 【ついに4/1施行】「東京都カスハラ防止条例」を正しく知ろう<前編>

TOPICS (1)「東京都カスハラ防止条例」を正しく知ろう<前編> 「東京都カスハラ防止条例」は令和7年(2025年)4月1日より施行されます。 ブライダル事業にもとても大きな影響が及ぶ内容となっており、以下の通り、条例の本文と条例に付随して東京都から発表されたマニュアル...

 
 
 

Comments


bottom of page