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Q.①SNSで当会場のサービスについて悪口を書かれました(落ち度があったのは事実)。②参列者にSNSで虚偽の事実に基づく悪口を書かれました。このような投稿は犯罪ではないのでしょうか?

A.

①残念ながら、このような書き込みが犯罪となり、投稿者が罪に問われるケースはまれです。

憲法上で「表現の自由」は広く認められており、また、刑法においても、たとえば書き込みが名誉を棄損したとしても、摘示した内容が真実であり、「公共の利害に関する事実」で、公開の目的が「もっぱら公益を図ること」であれば、罰せられません(刑法第 230条の2)。

もちろん書き込まれた内容があまりに悪質な場合は別ですので、個別案件は是非BRIGHTまでご相談ください。


②単に事実と違っていただけで、実際に投稿者本人が罪に問われるかと言えば微妙です。

会社は「社会の公器」とされる一方、投稿者の「表現の自由」は保障されているため、法律の基本姿勢は事業者に対しては「ちょっとやそっとのことは我慢しなさい」というものであると言えます(受任限度論)。

もちろん罵詈雑言やデマを書き連ねるようなものであれば犯罪になりえますので、個別案件は是非BRIGHTまでご相談ください。






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