A.法的な考え方に基づく賠償額としては、①衣裳のクリーニング代等の発生した損害額、②ワインをかけてしまったことにより披露宴を楽しめなかったことへの慰謝料の合計額が基本となります。
ただ②については、汚損の範囲がどの程度かという視点はもちろん、被害者が新郎新婦本人なのか、親族なのか、はたまた一般の参列者なのか、あるいは開始早々だったのかお開き間近だったのかにより精神的な苦痛の度合いは変わりますし、明確な基準があるわけではありません。
客観的な意見を踏まえて提案するしかないので、BRIGHTにご相談いただければ過去事例を踏まえてアドバイスいたします。
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