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【Q&A】緊急事態宣言の再発出に伴い、新郎新婦から特によく寄せられる質問や返答に困る質問


【この記事は2021年1月15日現在のものです】




BRIGHT 緊急事態宣言関連Q&A_0115
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「緊急事態宣言の再発出に伴い、新郎新婦から特によく寄せられる質問や返答に困る質問」へのご回答

2021年1月15日


本回答は、ホテル・結婚式場・プロデュース会社の事業者様より寄せられたご質問に対する現時点でのBRIGHTとしての回答をまとめたものです。あくまで一般論として参考にしていただくことを目的とした回答であり、個別具体的な案件にすべて対応するものでないことや、自治体によって要請等の考え方が異なることなどはご認識の上でご参考になさってください。


【収容人数制限】

(対象施設・結婚式場)

収容率を50%以下にする理由から、開催規模の変更相談があり、最低保証を割る人数となる場合、「最低保証人数分の料金を頂くことはできない」という解釈になりますか?

⇒ 大前提として、契約の両当事者である新郎新婦と会場の協議により合意すれば、最低保証人数分の料金を頂いても頂かなくてもどちらでも法律的には問題ありません。合意できない場合は、最低保証人数について契約上どのような規定をしているかにもよりますが、「お客様都合」で最低保証人数を下回るわけではなく、「法令に基づく自治体の要請等」を受けての変更ですので、法的にも、契約上も、最低保証人数を下回った場合の差額を支払ってもらうことができない場合はありうると考えます。ただ、「自治体の要請等」を言い訳にした、あまりに極端な人数変更(自治体の要請等と関係のない50%を大きく下回る人数への変更等)については、「法令に基づく自治体の要請等」を受けての変更には当たらないと考えられるため、契約通りの対応で差し支えないです。


(対象施設・ホテル、結婚式場)

「もし万が一クラスターが発生した場合は責任をとってくれるのか?」と新郎新婦から言われた場合どのように答えればよいでしょうか?

⇒ まず、そうした事態の起きない様消毒や衛生管理を徹底する旨はご説明した上で、「万が一の際において法的な責任が弊社にある場合には、当然ながらその責任を果たします」という趣旨の回答をすることが考えられます。法的には万が一クラスター等が披露宴で発生したとしても、そのことについて会場側に帰責性(なんらかの落ち度など)が認められて初めて法的な責任を負うことになります。大事なのは「法的な責任が弊社にある場合」に限られていることで、「何か起きれば常に会場側に法的な責任が生じる訳ではない」ことは、新郎新婦と接するスタッフの間で認識の共有を図っておくことをお勧めいたします。


(対象施設・ホテル、結婚式場)

「参列者に対して声をかけてしまっている以上、来ないでくださいと言えません。どのような説明をして人数を減らせばよいでしょうか?」と新郎新婦から言われた場合、法的な側面からアドバイスできることはありますか?

⇒ お辛い状況とお察しいたしますが、「新郎新婦が悪者にならない」ような言い方が望ましいと思います。

  たとえば、法的な観点から言えば、1)緊急事態宣言が出されたこと、2)これに伴い知事から収容率についての基準が示されたこと、を説明した上で「こうした背景を踏まえ、婚礼会場とも相談の上、苦渋の決断ではありますがこのように変更しました」という、客観的な事情に原因を見出す言い方が考えられます。


(対象施設・レストラン)

自治体からの要請等とは関係ない中で、「80名列席予定を6名に減らす」等の施行の縮小化の相談やさらなる延期相談の対応を教えてください。

⇒ 契約内容がどうであったか、がポイントになります。

  もし最低参列者数等の制限が明示されていれば、それを理由に最低参列者数の厳守を求めることができますが、

特に制限がない場合、会場側が参列者の下限を後から設定する法的な根拠を示しづらい場合がありえます。手元の婚礼規約にその旨の規定がない場合には早急に条項の追加をお勧めします。

  また、さらなる延期となる場合でも、無制限に受け入れるのではなく、代替日設定の期限や条件などを明確にして新郎新婦と合意しておくことを強く勧めます。



【キャンセル・日程変更】

(対象施設・ホテル)

緊急事態宣言の期間内施行予定の新郎新婦から「解約したい」「解約料は負担しなくてよいはずだ」と言われた場合の法律的な考え方を教えてください。

⇒ 宣言の再発出を理由とした解約が発生した場合に「お客様都合による解約」と言えるかどうか、言い方を変えれば、宣言の再発出は新郎新婦にとって「解約料の支払いを拒む理由になるか」という法的な問題が生じます。

この点、お客様が解約料の支払いを拒む根拠が法的に認められる場面として考えられるのは、結婚式サービスの提供が「不可抗力による履行不能」と言える状態です。「不可抗力による履行不能」とは、言い換えれば「どちらの責任でもなくサービスの提供ができない状態である」という意味です。

それを前提に現状を分析してみると、

・ 宣言が発出されたとはいえ求められているのは「営業時間の短縮」であって結婚式の開催そのものの自粛は求められていない。

・ 住民への外出自粛要請も「不要不急」なものに限られ、冠婚葬祭への参列は「不要不急」ではないと(少なくとも)東京都や千葉県などは判断している。

・ 日程変更等は発生しているとはいえ、宣言の対象となった地域であっても結婚式が開催されている。

という事情から法的に「サービスの提供ができない状態にある」とは言い切れないと考えます。

したがって、もし新郎新婦から解約の申し出があった場合に、法的に事業者として解約料の請求ができない状況にはないというのがBRIGHTの考え方です。

ただ、以上はあくまで法的な考え方ですので、事情を勘案しどこまで折り合うかというのは各社の判断です。

また、予め新郎新婦との間で「もし緊急事態宣言が発出された場合はこのような対応をする」という合意が取り交わされていればその内容に沿って対応していくこととなります。


(対象外地域の施設・結婚式場)

緊急事態宣言の対象外地域の施設ですが、新郎新婦からは「緊急事態宣言により結婚式は出来なくなったのではないか?」というような問い合わせが増えています。どのように説明すればよいでしょうか?

⇒ 今般の緊急事態宣言は結婚式場の使用停止や結婚式の開催自体の自粛を要請するものではありません。

  したがって、宣言の対象となった地域であったとしても(自治体によって法律に基づく要請か協力依頼の働きかけかのニュアンスの違いはあれど)、営業時間の制限を除いて結婚式の実施について法的な制約がある訳ではありません。

  宣言の対象地域でもそのような状態ですので、対象外であればなおさらです。

  新郎新婦の心理的なご不安は当然だと思いますが、そもそも「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の立て付けとしては、原則として緊急事態宣言の対象となった地域に対して法的効果が生じるものですので、例外的な場合を除いて、対象外となった地域にはこの法律に基づく具体的な効果は発生しません。そのあたりの法的な前提を丁寧にご説明することを通して、ご理解をいただけることを願うばかりです。


(対象外施設・ホテル)

再再延期や、いったん解約してもう一度再契約なのか、法律関係の整理が混乱している。

⇒ 特別に日程変更に応じる場合、「元々の契約との関係性をどう整理するか」は重要なポイントとなります。

  多くの「婚礼規約」においては日程変更時の取扱いを明記していますので、一般的には「元々の契約を維持したまま、その契約の中で日程だけ変更される」という考え方になろうかと思います。

  もちろん、そうではなく「元々の契約は一旦解約した上で新しい日程での契約を新たに締結する」という形を採用することは可能ですが、その場合は元々の契約についての解約料をどうするのか、新たな契約締結に際して申込金を再び支払ってもらうのかなどの問題点が出てきますので、考え方の整理が必要となります。

  いずれにせよ、日程変更に応じる場合には、元々の契約との関係性もはっきり明記した書面等を取り交わして法的関係性を整理しておくことをお勧めします。



【挙式のみ・フォトウェデイングへの内容変更】

(対象施設・ホテル、結婚式場)

「政府より飲食が感染の主な原因と言われているので、それに従い披露宴はなしで挙式のみにしたい。」と新郎新婦から言われた場合、これに応じる義務はあるでしょうか?披露宴の分だけでも解約料を請求することはできるでしょうか?

⇒ 契約内容がどうであるか、という点がポイントだと思います。

  「婚礼規約」の中で「挙式だけ中止する場合」や「披露宴だけ中止する場合」の取扱いが規定されていればそれに沿って対応していくことになりますが、特に規定がない場合は、会場側からそれを断る理屈が立つかというと難しい場合があります。また、契約自体を解約するのでなければ、解約料を請求する根拠がなくなってしまいます。

  お手元の婚礼規約にそのような規定がないようであれば、今後ご契約いただく新郎新婦向けに、すぐにでも規約の改訂や覚書の追加等で対応方針を決定しておくことをお勧めいたします。

(対象施設・ホテル、結婚式場)

収容率の関係で宴会場の変更をお願いしたところ「宴会場変更はしたくない。どうしてもなら、キャンセルするが、自己都合ではないですよね?」と新郎新婦から言われた場合、どう解釈すべきでしょうか?

⇒ 契約内容によって個別具体的に判断せざるを得ない案件ではありますが、一般論としては、宴会場を特定しての契約が成立していれば、希望の宴会場で挙式ができないことを理由にした解約は「自己都合ではない」という新郎新婦の理屈も充分成り立つ余地があると考えます。

  また、やむを得ず宴会場を変更せずに開催する場合には、やりとりの経緯を記録しておいたり、新郎新婦との間で確認書を取り交わしたり、会場として「ここまで努力した」という記録を残しておくことをお勧めします。


(対象施設・ホテル)

挙式・披露宴を中止し、フォトウエディングに変更したいと言われた場合、どのような取扱いにすべきでしょうか?解約料はいただけますか?

⇒ 契約内容がどうであるか、という点がポイントだと思います。

  一般的な「婚礼規約」は「挙式・披露宴」を対象にした契約内容の記載に留まり、「フォトウェディング」は別の契約という扱いの会場が多いという認識です。

  そうであれば法的には「挙式・披露宴」と「フォトウェディング」は別の契約、別のサービスであるという考えが前提になると考えますので、事業者側に変更に応じる義務はなく、「挙式・披露宴」の契約については解約料を負担の上で解約してもらい、新たに「フォトウェディング」の契約を締結してもらう、という流れが理屈に沿った流れだろうと考えます。

  もちろん、状況を鑑みて特別対応をするか否かは会場側のご判断です。



【他県への移動自粛】

(対象外施設・結婚式場)

緊急事態宣言対象地域の施設ではないのですが、対象地域からの列席者を結婚式場としてお受けするのはよいのでしょうか?

⇒ 現時点ではBRIGHTからの問い合わせに対して、東京都や千葉県からは冠婚葬祭への参列者「不要不急ではない」との認識が示されていますので、結婚式への参列を目的とした移動は外出自粛要請に直ちに反するものではないと考えられます。


【その他】

(対象外施設・ホテル)

「この時期に結婚式をやって良いものなのか否か」という新郎新婦のご不安な声に法的な面からできるアドバイスはありますか?

 ⇒ 今般の緊急事態宣言とそれに伴う知事の要請は、結婚式の開催自体の自粛を求めるものではないという客観的な事実を丁寧にご説明されるという方法が考えられます。一部誤った報道などもありましたので、誤解が生じている可能性があります。


(対象外施設・結婚式場)

「緊急事態宣言で不要不急の外出を控えるよう言われている中で結婚式は生命にかかわることではないから不要不急ではないのか?」と新郎新婦から言われましたがどう答えるべきでしょうか?

⇒ 現時点ではBRIGHTからの問い合わせに対して、東京都や千葉県からは冠婚葬祭への参列は「不要不急ではない」との認識が示されています。「法令に基づき要請を行っているのが自治体である以上、当社としては、自治体の見解に基づいて対応してまいります」と回答することが考えられます。


(対象外施設・ホテル)

もし、スタッフ自体が当日コロナにかかったら式の対応はどうなるのでしょうか?

⇒ 法的にはスタッフの感染が判明したから直ちに結婚式の開催ができない訳ではありません。

  一方でそのスタッフの役割次第によっては感染の事実を新郎新婦に報告しなければならない場合もあるでしょうし、事業者としては「保健所の指導に基づいて対応する」というスタンスでいく他ないように思います。

  個別具体的に対応を検討せざるを得ない事案です。


(対象施設・結婚式場)

国の方針と自治体の方針とに、ズレがあるように思える場合、お客様にはどのように説明したら良いでしょうか?

⇒ 「新型インフルエンザ等対策等別措置法」の立て付けとしては、緊急事態宣言を受けて具体的な要請等を行うのは各都道府県知事ですので、最終的には自治体の方針が適用されることになります。

お客様には「基本的には自治体の要請等に従います」とお伝えいただくとともに、一方で「前回の宣言時でもそうであったように、途中で自治体の見解が変わることはあり得ます」という注意点もお伝えしておくことをお勧めします。


(対象施設・プロデュース事業)

「ゲストに参列してもらって大丈夫でしょうか?」という問い合わせには、どうお答えすれば良いでしょうか?

⇒ 現時点において、国も対象となった自治体も結婚式等の冠婚葬祭への参列の自粛を明確に求めている事実はありません。さらに「不要不急の外出自粛」の要請が出されている地域であっても、「冠婚葬祭への参列は不要不急ではない」という見解を示している自治体が複数あります。そのあたりの事実を正確にお伝えして、ご不安の軽減に努めてみてはいかがでしょうか?                  

以上




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