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【個人情報保護法・改正】 Q ホテルの従業員です。当社は従前から婚礼事業を展開してきていますが、2017年5月30日付の個人情報保護法の改正によって何が変わったのでしょうか?

A いくつか改正点はあるのですが、ブライダル事業者は、主に以下2点の改正点にご注意ください。

① 「要配慮個人情報」の規制が追加されました

この度の改正で「人種、信条、社会的身分、病歴、前科、犯罪被害の事実等、その取扱いによっては差別や偏見を生じるおそれがあるため、特に慎重な取扱いが求められる記述等を含む個人情報」が「要配慮個人情報」と新たに定義づけられ、他の個人情報とは区分されて、事業者が本人の同意なく取得することが禁じられました(他の個人情報は引き続き「偽りその他不正の手段により取得してはならない」とされているのみです)。

事業者は結婚式サービスを提供する上で新郎新婦からご家族・ご親族そして参列者の個人情報を取得しますが、ここにもし「要配慮個人情報」が含まれていた場合には、該当するご本人から個別に同意を得なければならないことになり、大変な手間が発生してしまいます。

しかしながら冷静に考えてみると、結婚式サービスを提供する上で「差別や偏見を生じるおそれがある個人情報」を取得しなければならない理由は何一つないはずです。

そうであるならば、現在新郎新婦から参列者等の個人情報を取得している用紙から「要配慮個人情報」に該当するような項目を排除さえすれば、さほど心配するような改正ではないと考えます。ぜひ早めにご確認ください。

② 「個人データ」の第三者提供にご注意ください

個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された「個人データ」(ブライダル事業においては「参列者リスト」などはこれに当たると思われます)を、第三者から提供を受けた場合、または第三者に提供する場合に、提供年月日、第三者の氏名・名称等の一定の事項を記録し、一定の期間その記録を保存しなければならない義務が追加されました。

そもそもはいわゆる名簿屋対策として新設された規定ですが、もし同じグループのホテル間で参列者情報がやりとりされているなどの例がある場合には、相手のホテルが「第三者」に該当しこの制限に該当する可能性があるため注意が必要となります。

なお、ホテル・式場が新郎新婦から取得した参列者情報をリスト化した資料を「業務委託先」である事業者、たとえば招待状や席次表関連の事業者に対して提供する行為は、そもそも第三者提供に該当しないためこの規制は及びません。

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