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【労働法】公取に続き厚労省もフリーランス保護へ

公取に続き厚労省も フリーランス保護へ

20日付日本経済新聞の報道によると、厚生労働省は、 企業と雇用関係になく働く「フリーランス」を労働法の 保護対象とする方向で本格的な検討に入った模様です。

具体的な内容としては、企業側に「契約書面の作成」を 義務づけたり、納品から支払いまでの期間、報酬額の 目安を規定したりすることが検討されているとのこと。

なお、これはすでにご案内済みの公正取引委員会の動き とは全く別の動きで、企業と「フリーランス」との取引に 一律の制約を課すことで保護を図る方針のようです。

ブライダル業界では業種を問わず「フリーランス」と 呼ばれる立場の事業者が数多く存在し、従前でも業種に よっては下請法の保護は及んでいましたが、それ以上に 踏み込んで法的な保護が及ぶ方向で検討が進んでいく ことになりそうです。

一方で「フリーランス」に業務を発注する企業側と しては、従前は自由であった取引内容に法的な制約が 加わることになるため、注意が必要です。)

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