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【共有】下請法摘発過去最多を8年連続更新!

5月31日付日本経済新聞の報道によると、公正取引委員会が「下請法」違反を理由に勧告や指導を行った事例が、8年連続で過去最多となったとのことです。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31210090R30C18A5CR8000/

*************ここがポイント!**************

ブライダル業界においては、2年前の6月に某大手結婚式場運営会社が音響や着付け等のパートナーに対して「おせち」等を強制的に販売したとして「下請法違反」の勧告が出され、大きな話題となりました。

「下請法」のポイントのひとつに、どの取引がこの法律の対象となるのかという点があり、この点、公正取引員会は上記勧告の前までは

『会場と司会者、音響、映像製作、着付け等』

の取引は下請法の対象にならない旨の説明をしていましたが(当時筆者が何度も電話ヒアリングした際の一貫した回答でした)、上記の勧告において、事実上この解釈を変更しました。

今では公正取引委員会が指針として公表している「下請法違反想定事例」のひとつに、「結婚式場がパートナーにおせち等を強制販売すること」と具体例が明示されており、会場とパートナーとの間の取引に「下請法」が適用されることは確定しています。

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今回の報道においてブライダル業界についての言及はありませんが、公正取引員会が全国的に「下請法違反」に対して厳しい目線を向けていることが読み取れます。

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