事業者と消費者との間での取引を規制する消費者契約法の改正案が8日、国会で可決され成立しました。
今般の改正によって、「社会生活上の経験に乏しい」消費者に対する
① 恋愛感情につけこむ「デート商法」 ② 不安をあおって契約させる「勧誘」
等があった際に、消費者に取消権を与え、これを保護する条項等が新設されました。
ブライダルビジネスにおいても大きな影響のある消費者契約法ですが、結婚式の営業においてこれらの項目に該当するケースは極めて稀だと思われるため、今般の改正が業界に与える直接的な影響は限定的であると思われます。
*******ここからがブライダル事業者様へのポイント*********
ただし、「消費者保護」の流れはこれで留まりません。 その一例として、日弁連は同日付で会長声明を発表し
① 消費者契約法第9条第1号の「平均的な損害の額」に関して消費者の立証責任を軽減するための推定規定の導入
② 消費者の判断力不足に乗じて契約をさせるつけ込み型勧誘行為に対する一般的な取消権の導入等を例示
「これらの諸項目につき、引き続きあるべき法改正の内容を検討し、時間を置くことなく速やかに法改正が実現されることを強く求める」
と、更なる厳格化を求めています。
特に上記①の第9条第1号は「キャンセル料の水準」を巡って問題となってきた条項です。 約2年に一度のペースで改正が続く消費者契約法。 我々ブライダル事業者としては、今般の改正よりも、「次の改正」を注視する必要があると考えます。