【新郎新婦と偽って「他会場調査」は違法?】Q.他会場の施設や接客方法を知ることを目的に、同業者のスタッフが結婚しないのに新郎新婦のフリをして偽名を使用し、ブライダルフェアに参加して説明を受けたり試食会
- bright-law

- 2020年2月27日
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A. 法的には、
①偽名を用いて
②目的を偽って(結婚式を予定していない)
③相手の意思に反して(会場は本来のお客様でないかたにフェアを提供したくない)
④試食という経済的利益を得ていることから
「詐欺罪」が成立する余地はあると思います。
また仮に10組限定のフェアに8組送り込むみたいな極端な状況では
せっかくフェアを開いても実質2組しか真の新郎新婦には案内できないという意味で
「業務妨害罪」、
あるいは、本来は入場できない立場に関わらず立場を偽って施設の中に入るという意味で
「不法侵入罪」
ということも考えられるかと思います。
ただいずれもかなり「軽い」話しのため、
警察に相談したとしても、よっぽど悪質な場合を除いては動いてくれないと思います。
とはいえ、そうした行為を繰り返す相手がいれば、
これらの罪名を提示して警告することはできると思います。

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