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【新型コロナ】『緊急事態宣言』お客様対応 よくあるQ&A集

【この記事は、2020年4月19日現在の状況です。】

「緊急事態宣言」Q&A集

1.全体

Q1.「緊急事態宣言」とはどのようなものでしょうか?

A1.「緊急事態宣言」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく制度で、新型コロナウイルス等の感染症が蔓延して国民生活や経済に悪影響が及ぶ危険性等が高まった場合に、内閣総理大臣が発出できます。「緊急事態宣言」は都道府県を指定して発出され、発出された都道府県の知事が場所と期間を指定して様々な「要請」等を行うことができます。

4月7日には東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県に対して発出され、同月16日には対象が全国に拡大しました。

2.4月13日の東京都の発表

Q2.「結婚式場」は使用停止を要請されるのでしょうか?

A2.4月13日に東京都は、「結婚式場」は使用停止要請の対象外であることを発表しています。

Q3.「ホテルの宴会場」は使用停止を要請されるのでしょうか?

A3.4月10日に東京都は「ホテルの集会の用に供する部分(宴会場)」に対して施設使用停止の要請をすることを発表しています。

Q4.「結婚式場」と「ホテルの宴会場」とで使用に関する要請が異なりますが、結婚式の開催は可能なのでしょうか?

A4.BRIGHTが東京都庁に確認をとったところ、いずれも「開催の停止は要請しない(ただし3密の防止など適切な感染防止対策を徹底してほしい)」という回答でした。理由は葬儀と同様に「不要不急の催事ではないから」という説明です。

なお「ホテルの宴会場」については、基本的には使用停止要請対象だが、催物が結婚式の場合に限っては開催可能という説明を受けています。

Q5.打ち合わせや新規接客はどうなのでしょう?

A5.BRIGHTが東京都庁に確認をとったところ、結婚式場の使用停止を要請しない以上、これについても制約を課すつもりはないとのことでした(適切な感染防止対策を行った上で)。ホテルについてもそもそも使用停止の要請対象は「宴会場」部分ですので、別の場所での接客は要請の対象外となります。

3.東京都以外のエリア

Q6.東京都以外の施設ではどのように取り扱われるのでしょうか?

A6.A1で説明したとおり、要請内容は各都道府県によって異なります。したがって最終的には該当する都道府県に確認していただく必要がありますが、BRIGHTで電話確認等を行った限りにおいては、先に緊急事態宣言が出された6府県は「結婚式場は施設使用停止の要請対象外」「結婚式の開催は自粛要請の対象外」という東京都の判断を踏襲しています(大阪府については「挙式」は対象外で「披露宴」は対象と細かく分類しています)。

ここからは推測ですが、16日に緊急事態宣言の対象となった道府県においても東京都の基準は参考にされるでしょうから、同じような内容の要請となる可能性が高いと思います。

Q7.結婚式が要請対象から外れることで、お客様への対応に留意すべきことはあるでしょうか?

A7.法的な意味では「開催不可ではない」という事実は、現場のスタッフの方がお客様とお話しされる上で留意すべきことと考えます。

全国のホテル・式場では新型コロナに関連して特別措置を講じた上で日程変更等に対応していますが、それでも一部の新郎新婦からは「そもそも開催できないじゃないか」「それなのに(減額されるとはいえ)日程変更料や実費を負担するのはお かしいではないか」という厳しい声が寄せられている実態があります。

東京都の示した判断が全国標準になれば、あくまで自治体として結婚式の開催に対して制約を加えていないため「結婚式の開催に法的な制約はない中、会場として敢えてご提示している条件である」「それが気に入らないということであれば元々の規約・約款の規定に沿っての対応となる」という説明をして、会場提示案への合意を促しやすくなった面はあると思います。

    感染拡大防止という面では最大限の注意が必要ではありますが、法的には「結婚式は開催できない状態ではない」という前提でお客様対応をしていく必要があると考えます。

以上

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