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BRIGHT NEWS vol.58 緊急事態宣言が全面解除!今こそ『最強の婚礼規約』を!

*************************************** 【目次】 TOPICS  ① 【速報】東京都「ロードマップ」と結婚式の関係性について  ② 今こそ提言する!従来の結婚式契約モデルの限界と「最強の婚礼規約」  ③ 「コロナ解約」は解約料を請求できないのか?非常時の法律を徹底解説 BRIGHTからのお知らせ  ① 6/18 初のリモートセミナー開催決定!「コロナと結婚式」を語り尽くす!  ② 今だからこそ「WEB契約導入時に気を付ける3つの法律」  ③ その他各種ご案内 ************* ************************** *************************************** TOPICS ①【速報】東京都「ロードマップ」と結婚式の関係性について 新型コロナウイルスに関する「緊急事態宣言」が25日をもって全面的に解除されました。 一方で東京都は「東京都ロードマップ」なるものを公表し、一気に施設使用の停止要請を 緩和するのではなく、感染収束にあわせて段階的に緩和していく旨と、その道筋を示した ロードマップを発表しました。 そのロードマップの中では「イベント」について人数制限が加えられ、  ステップ1(現在) 50名まで可   ステップ2    100名まで可 という言及があり、これが「都内の披露宴の上限人数ということか?」と 心配されている方もいらっしゃるかもしれないと思い、詳しく調べてみました。 まず、この「東京都ロードマップ」の法的根拠についてです。 そもそも知事がもつ権限の源である緊急事態宣言が解除されたのに、なにを根拠に小池都知事は こんな要請が出せるのか?という点が問題になりますが、それについては25日19時に https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007942/1008120.html こんな発表がされ、緊急事態宣言とは関係なく特措法第24条第9項に基づくものとされています。 やや専門的な話ですが、緊急事態宣言を前提に知事が「要請」「指示」が出せるというのが第45条に対し、 政府対策本部が存在していれば知事が「協力の要請」を出せるのが第24条という整理になります。 次に、この「東京都ロードマップ」による施設使用の停止要請が「結婚式場にも及ぶのか」については 現時点では直接的な記載はありません。裏を返すと従前の要請対象から変動がないということになりそうです。 であれば、緊急事態宣言下であっても東京都は「結婚式場は要請対象外」と判断していた(だからこそ 休業していても協力金はもらえなかった)わけで、今後この点についての追加の発表がない限り、 結婚式場は「東京都ロードマップ」の対象外である、という考え方で問題がないはずです。 最後に、この「東京都ロードマップ」による「イベントの人数制限」が「結婚式にも及ぶのか」についても 現時点では直接的な記載はありません。ただ、緊急事態宣言下であっても東京都は「結婚式は不要不急の 催し物ではないため自粛要請対象外」と説明してきました。こちらもイベントの定義について変更の発表がない限り、 結婚式は「東京都ロードマップ上のイベントに該当しない」という理屈は充分成り立つはずです。 ただ、25日19時に発表されて26日朝から何度も東京都の担当部署に電話をしても繋がらない状況であり、 あくまで上記はBRIGHTの見解に留まる(裏が取れていない)ことはご了承ください。 また、一般のお客様はここまでの背景事情をご存じであるはずがないので、 現実的には早くステップ2以降に進んで「仮に披露宴がイベント扱いだったとしても」人数制限に 支障がない状態になり、それをご説明できる状態になる方が私たち事業者にとっては説明がしやすそうです。 昨日から「東京都ロードマップ」についてのご質問が多く寄せられたため、 現時点での見解をまとめました。続報があれば改めてこのメルマガでお伝えいたします。 ②今こそ提言する!従来の結婚式契約モデルの限界と「最強の婚礼規約」 新型コロナウイルスは、従来の「結婚式契約モデル」の限界を見せつけました。 私たちBRIGHTは、自らへの深い反省も込めてそのように痛感しています。 具体的に露呈した限界とは以下の2点です。 (1)非常事態が発生した時の結婚式契約の取扱いについて明確なルールがなく混乱を招いた。 (2)結婚式契約の実態と異なり「婚礼日当日」ばかりを軸とした構成になっていたことによる    数々の弊害が生じてしまった。 もちろん会社さんごとに契約モデルは異なるので、上記はあくまで一般論です。 ですが、ほとんどすべてのホテル・式場が従前用いていた「約款・規約」では、 新型コロナを巡って発生した様々な事象に十分に対応できなかったのではないでしょうか? 実際にBRIGHTへも、これを機に「約款・規約を見直したい」という問い合わせがとても多いです。 ではどう見直せば、コロナだけでなく大型台風や大地震など「次の非常事態」に備えられるのか? また、どう変更すれば、不安を抱える新郎新婦に対して「安心」を届けることができるのか? この緊急事態宣言下、BRIGHT内で考えて、考えて、考え抜いて6月1日に公開予定の新サービスが 『最強の婚礼規約』です。 平時だけでなく非常時対応にも強く、 新郎新婦に安心と納得感を与え、 会場のみならずパートナーの権益も十分に配慮した新しい「結婚式契約モデル」。 それが、『最強の婚礼規約』です。 「これまでの約款・規約ではお客様に十分な安心を与えられなかった」 「これを機に約款・規約を見直したいと思っている」 そんな方々に向けて、 「具体的にどんな改定が必要なのか?」 をまとめた動画を作成いたしました。 https://youtu.be/DqKVWSxJ-is https://youtu.be/DqKVWSxJ-is ★動画(約14分)の内容の要約★ ・コロナ後のお客様の「万が一非常事態になったらどうなるのか?」というご不安に  向き合うには「明確なルール」を作成し、提示するしかない。 ・しかし従来の結婚式契約モデルだと限界があり、またそもそも結婚式の実態を  正しく踏まえていないのではないか?という疑問もわいてくる。 ・事業者が提供する結婚式サービスは「婚礼日当日」のみならず「契約から当日まで」の  長い期間、断続的に提供されるもの。しかし従前の結婚式契約モデルだと「婚礼日当日」  のみを軸にすべてのルールが設定されている。 ・結婚式サービスの本質を(1)会場貸・料飲、(2)婚礼プロデュース、(3)衣裳と  実態に即して区分し、特に(2)についてはサービスの提供段階に即して報酬や解約料が  発生する仕組みを導入すれば、事業者は「やったところまで」の対価を適正に受領できるし  新郎新婦も解約時にも「より納得感のある解約料設定」となるのではないか。 『最強の婚礼規約』は6月1日(月)に一斉リリースの予定ですが、 「少しでも早く情報が欲しい」という方は下記よりご登録いただければ事前情報をお届けします。 https://forms.gle/LPCVgnD4w2WNpQZQA ※この登録はサービスの申し込みではなく一切のお支払いは発生しませんのでご安心ください。 コロナ後の「新しい結婚式契約モデル」にご関心がある方は、是非ともご登録ください。 ③「コロナ解約」は解約料を請求できないのか?非常時の法律を徹底解説 最近テレビや新聞でも結婚式の「コロナ解約」が多く取り上げられます。 そんな時に出てくる「コロナ理由の解約は不可抗力だから解約料の負担は必要ない!」という言説。 これは本当なのでしょうか? BRIGHTが従前よりご案内している『非常時の特則』の案内とともに 非常事態が発生した時の結婚式を巡る法律はどうなるのか?を解説しているのがこちらの動画です。 https://youtu.be/kCKxsSuwieQ https://youtu.be/kCKxsSuwieQ ★動画(約14分)の内容の要約★ ・非常事態を理由とした「解約」を巡り解約料が発生するかどうかは  その解約事案が「不可抗力に該当するか?」がポイントとなる。 ・しかし「不可抗力に該当するか?」という判断は非常に微妙で難しい。 ・仮に不可抗力の場合には原則として民法の「危険負担」というルールが適用される。 ・ただ「危険負担」は結婚式の実態にはなじまず、さんざん事前準備してきた労力が  全く無視された不当な結論になりかねない。 ・また「不可抗力とはいえない場合の取扱い」は法律には規定されていないため、  結局のところ基準のないまま話し合いで解決するしかなくなる。 ・だからこそ規約・約款に「非常事態の場合の取扱いルール」を追加することが  強く望まれる。その提案が『非常時の特則』である。 ・すでに契約済みの新郎新婦にも、今後ご契約される新郎新婦にも安心を与えるためにも  『非常時の特則』を定め、しっかりと説明することが望まれる。 ・BRIGHT提案の『非常時の特則』は、非常事態が発生しても極力「解約」を避け  「日程変更」をすることで開催を目指す内容となっている。 コロナ禍は新郎新婦に責任がない一方で、事業者にも責任はありません。 そんな場合の法的な対応策と、結婚式の実態にあわせた「あるべき姿」を検討するための 参考にしていただければ幸いです。 *************************************** BRIGHTは日本で唯一の「ブライダル専門」の法律サービスとして、 全国の皆様へ法律的な「考え方」や「最新情報」などを無償で発信しております。 過去の記事の一部は「with BRIGHT WEB」にて無料で閲覧可能です。 https://bright-law.wixsite.com/with-bright-web なお、過去のセミナー動画など見放題の「with BRIGHT WEB」有料会員は こちらからお申し込み可能です。 https://goo.gl/forms/mHj7aHnrl8Bxonvp1 また、WEBのみならずお電話等での「ご相談」や「書面作成」が上限なしに依頼できる 『with BRIGHT』サービスについては、短期のご契約(たとえば「この2~3カ月だけ 具体策含めた情報が欲しい」等)も 大歓迎ですので詳しはこちらからご確認ください。↓ https://bright-law.net/projects/withbright/ *************************************** NEWS ①6/18 初のリモートセミナー開催決定!「コロナと結婚式」を語り尽くす! 長らく中断していたBRIGHTの法務セミナーが、6月18日にYouTubeライブで復活します! 「コロナ解約は解約料を請求できないのか?」 「業界ガイドラインと東京都ロードマップはどちらが優先されるのか?」 「これからの新郎新婦に向けて、今私たちは何をすべきなのか?」 そんな日本中から寄せられる疑問に答えるべく以下の内容でお届けします。 第1部 業界ガイドラインの位置づけと今後の展望 第2部 「コロナ解約は解約料不要」の主張をどう切り返すか 第3部 新しい結婚式形態?リモート結婚式の法的留意点 第4部 コロナだけじゃない!大地震や巨大台風にどう備えるか 第5部 これまでの結婚式契約モデルの限界と未来像  ※ 一部内容が変更される場合があります。 これだけ内容盛りだくさんで、録画再生も可能という2時間半の内容で 受講料は【特別お試し価格 おひとり様1,000円】で設定しました! ぜひお誘いあわせの上でご参加ください! 【開催概要】 日 時/ 2020年6月18日(木) 13時~15時半(質疑応答あり) 方 法/ YouTubeライブ(事前登録された方にのみ配信します。)     ※ 開催後7日間は録画再生も可能です。 講 師/ BRIGHT代表 夏目 哲宏 受講料/ 1名あたり1,000円(複数受講の場合は人数分のお支払いをお願いします。) ※初のYouTubeライブセミナー特別お試し価格でのご提供です。  通信状態の不備などによる思わぬトラブルなどは基本的にはご容赦いただきたいのですが  BRIGHTの過失により中継ができない場合には返金させていただきます。 ★詳細の確認とお申し込みはこちらから↓★ https://forms.gle/Gg7JXFazYd7XXk5U9 ② 今だからこそ「WEB契約導入時に気を付ける3つの法律」 新型コロナ問題に直面したブライダル業界で【新たな動き】として注目が集まっているのが、 『リモート結婚式』と『WEB契約』の促進です。 そのうちまずは『WEB契約』を導入するにあたって注意すべき3つの法律を解説する 動画セミナーをお届けします。 リモートによる新規接客や打ち合わせが普及し、 以前よりも格段にWEBを用いた契約行為に対するハードルが下がりました。 「顔を見合わせて、紙にハンコを押してこそ安心」 という価値観は今後、劇的に変わっていくことが見込まれます。 世の中がそうなると、当然ながらこの業界にも新たなチャンスが生まれます。 別に素敵なサロンを用意しなくたって、 別に多額の交通費をかけて移動しなくたって、 別に巨大な資本を有していなくたって、 プロデュース、写真、映像、ヘアメイク、着付け、そして「会場」も WEB上で「集客」して「接客」して「受注」までしやすくなってきます。 そんな新たな可能性を示す『WEB契約』ですが 導入するためには【3つの法律】に留意しないと 思わぬ地雷を踏んでしまうことになりかねません。 ___________________________________________________  このセミナーは ① まず「動画で解説(14分)」を受けて! ② 導入にすぐ使える「書面4種」が付いて! ③ いつでも導入に向けた「相談」ができる!  とうもので、この3拍子がそろって  なんと!  5,000円(税込)  でご提供いたします(クレジット払いもOK)。 ___________________________________________________ 動画セミナーなので何度も繰り返し見られますし、 同じ法人なら何名でご覧になっても構いません。 自分で言うのもなんですが・・・正直、【お買い得な商品】だと思います! 「どんな内容か見てみようか」そう思ってくださったかたはこちらから↓ https://youtu.be/I2wTn89xOR0 【サンプル映像】で音質や画質をご確認いただけます。 「勉強してみよう!」「必要資料を入手しよう!」  そう思ってくださったかたはこちらから↓ https://forms.gle/8fgbAasvvf3GVw5Z6 お申込みのお手続きをお願いいたします。 ③その他各種ご案内 1.NEW 6/4 オンラインセミナーに出演いたします! 株式会社リクシィさんが主宰する、業界向け無料オンラインセミナーに BIA事務局長の佐々木貴夫さんとともに出演させていただきます。 ★詳細はこちらからご確認ください!↓★ https://peatix.com/event/1501804/view?k=fe31f44d587866366889781f6ecf5081186bc7f3 2.こんな時だからこそ「お勉強」はいかがでしょうか?① ブライダル業界向けのEラーニング「SOZO集客大学」の【法学部】講師を 担当させていただいておりますが、こんな時期だからこそスタッフの学習用にと 問合せが増えているとお聞きしています。 【マネージャー向け】【スタッフ向け】と内容を分けて受講できますので、 今の時期だからこその従業員の学習機会に是非ご検討ください。 ↓サンプル映像も下記URLよりご覧になれます。 https://www.sozoinc.jp/school/compliance ※「SOZO集客大学」自体についてもこの機会にぜひご覧になってみてください。 3.こんな時だからこそ「お勉強」はいかがでしょうか?② BRIGHTがここ数カ月で開催、配信したセミナー動画を販売しています。 「こういう時だからこそ学びたい」とお申込みいただく皆様にはただただ感謝です。 セミナーのサンプル映像も確認できますので詳細は下記よりご確認ください。 https://forms.gle/sqZk4deXFmUCbfWw8 4.「相談したい」フリーランスや小規模事業者の方向けのサービスです BRIGHTでは、フリーランスや小規模事業者(3名以下)の皆様に限定して 「プチ顧問サービス」という月額2500円のWEBサービスを展開しています。 新型コロナウイルスのみならずBRIGHTが発信している情報をWEBで閲覧でき メールでのご相談もお受けしています。 大企業だけでなく、今は小さく頑張る皆様のお役にもなりたくて始めたサービスです。 詳細はこちらからご確認を。⇒http://bright-law.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/putikomon1.pdf 詳細確認とお申し込みは  ⇒https://forms.gle/C11GbEU8QmLPAd6v5 「相談相手が欲しい」。そんな方の頼れるサポーターでありたいと願っています! *************************************** 「BRIGHT NEWS vol.58」はいかがでしたでしょうか? いよいよ緊急事態宣言が解除されました。 新型コロナウイルスで大きな傷を負った日本社会には、今こそ「人と人との絆の回復」が必要で、 私たち婚礼業界はその責任を担っていると確信しています。 反転攻勢。 BRIGHTは今後、「コロナ後の結婚式」に向けた提言を続けていきます。 どうぞご注目ください。 今号もご愛読いただきありがとうございました。

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