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キャンセル料と日程変更料についてのQ&A

Q.キャンセル料算出の際に、消費税課税・非課税について国税庁のキャンセル料金を引き合いに出されたことがあります。約款上は見積総額の●%と記載してありますが、税金について教えてください。

A.損害賠償または違約罰としてのキャンセル料は消費税の課税対象ではありませんが、キャンセル料を算定する計算において税込み価格をベースにするか税別価格をベースにするかは、消費者契約法に抵触しない限りはいずれでも構わないはずです(納税とは関係ない話なので)。なお、キャンセル料についても「解約に伴う手間に対する業務委託料」という設定であれば、その金額は消費税の課税対象となる場合があります。

Q.フリーランスプランナーで、プロデュース料を契約時に請求していますが、もし打ち合わせ途中で解約・日程変更となった場合には、お客様へご返金が必要でしょうか?

A.契約の内容次第です。ただ申込金であればともかく、プロデュース料全額を契約時に支払ってもらう前提において、「いつ解約しても全額返金しない(極端に言えば契約翌日に解約しても返金しない)」という規定は、さすがに消費者契約法において「あまりに一方的に消費者に不利な規定」ということで効力を認められない危険性があると思います。

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